月60時間を超える分の残業代が5割増しに

時間外労働に対する対価(以下、残業代)は、25%以上割増で支払わなければならないことは皆さんご存知だと思います。
けれども、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合、60時間を超えた分の残業代は、50%以上割増で支払わなければならないことが労働基準法で定められているのは以外に知られていないかもしれません。

労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

なぜ、割増の残業代は知られていない?

前述のとおり、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金は労働基準法でも定められていることですが、なぜあまり知られていないのでしょうか。
そのカギは、同じく労働基準法にあります。

労働基準法附則
第138条 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第37条第1項ただし書の規定は、適用しない

上記のとおり、中小企業における適用は、”当分の間”猶予が与えられていたのです。

”当分の間”にも終わりはある

しかしこの”当分の間”も、いよいよ終焉を迎えることとなりました。
2018年6月29日に成立し、同年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる「働き方改革関連法」のことです)で、「中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し」が行われたのです。
具体的には、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置をは2023年4月で廃止となります。

中小企業が今すべきこと

60時間以上の残業に対する割増賃金率が適用されるまで、約4年半ありますが、その間に中小企業が何をすべきか考えたいと思います。

そもそも、60時間以上の残業が発生しているということは、慢性的な人手不足があると考えられます。
採用活動を強化する、あるいは、特定の人にしかできない業務があるのであれば、他の人員でも作業できるようにする取り組みが必要と思われます。

また、一言で、採用を増やすと言っても今日明日にできることではありません。
中長期的な視点を持ち、問題解決に立ち向かっていく必要があるでしょう。

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