面接指導、保健指導……労働者への「指導」って何?

労働者はさまざまな場面で医師や保健師から指導を受ける機会があります。
しかし、指導と一口にいっても面接指導、保健指導、特定保健指導と様々な種類があり「何されるかもよくわからないし、受けなくてもいいかなあ~」と思う方もいるかもしれません。
今回はそれぞれの指導が「なぜ」「どんな指導をされるか」を紹介していきます。

面接指導

根拠法律:労働安全衛生法

脳・心臓疾患の発症予防、ストレスによる精神疾患の発症予防のため、すべての事業場において、過重労働者を対象に医師による指導が行われます。
現在は時間外・休日労働時間が100時間を超えた方への実施が義務付けられていますが、今後、労基署立ち入り検査が80時間に引き下げられるようです。
毎月一回、勤怠の記録を集計し、労働時間を算定することで指導対象者を決定します。対象者の申し出によって実施され、必要に応じて就業制限などの措置が講じられます。

また、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的として、昨年12月よりストレスチェックがスタートしました。
その結果により、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合においても、医師による面談が行われ、必要に応じて就業制限などの措置が講じられます。

労働安全衛生法に基づく保健指導

根拠法律:労働安全衛生法

労働者は1年以内に1回の定期健康診断を受けられることになっており、その結果に基づいて、特に健康保持に努める必要があると認められる労働者を対象に医師や保健師による指導が行われます。
※従業員が1人でもいる場合は、個人事業や中小企業でも、規模の大小に関係なく健康診断を受診させなければなりません。
なお、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6か月に1回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません。
必要に応じて、精密検査や治療が必要と判断された所見のある者に対して、医師による就業制限などの措置が講じられます。

特定保健指導

根拠法律:高齢者の医療の確保に関する法律

糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病を予防し、医療費を抑制するために、40歳以上の社会保険加入者に対して特定健康診査が実施されます。
その結果に基づき、特定保健指導対象基準に該当する方を対象に医師や保健師、栄養士による指導が行われます。
食事指導や運動指導により生活習慣の改善を目指し、将来の生活習慣病のリスクを低減させます。


あなたの「受けよう」という意思が必要

少し取っつきにくいものかもしれませんが、共通して言えることは、これらの指導が意味を成すには対象者本人の「受けよう」という意思が必要だということです。
いずれも長く元気に働き、生活するために、非常に大切な指導です。
これをきっかけに各指導を受けてみてはいかがでしょうか。

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