副業・兼業時の割増賃金、いったい誰が支払うの?
- 2019/6/25
- 労働安全衛生法
皆さまの勤め先は副業・兼業(以下、副業等)が許可されていますか?
昨年2018年は「副業元年」とも言われ、政府が主導する働き方改革の流れを感じ取った企業がそれを汲み取り、多くの大手人気企業が副業を解禁しています。
このように副業等が可能な企業が増える中で問題となるのが、割増賃金の支払責任の所在です。
割増賃金はどう計算する?
皆さんご存知かと思いますが、改めて割増賃金について説明します。
まず、割増賃金とは「1日8時間、週に40時間(休憩時間を除く)を超え、または週1日の法定休日に働かせる場合には36協定を締結した上で労働基準監督署に届出を行い、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した額を支払わなければならない」と労働基本法第37条に規定される賃金のことです。
他にも深夜22時から~翌朝5時の間に勤務した際にも同じように割増賃金の支払い義務が発生しますが、今回の問題は、法定労働時間(1日8時間、週に40時間)を超えた際の割増賃金についてとなります。
ここで問題となるのは、副業等をしている際に1日に2か所以上の事業場で勤務をし、その合計が8時間を超えた場合です。
同法第38条では、「労働時間の計算は、労務を提供する事業場ごとの計算ではなく、あくまで1日の労働時間の通算とされ、2事業場以上で働いた際にはその合計とする」ものとされています。
割増賃金の支払い責任は原則として“副業側”!
ここで最初の問題に戻りますが、仮に「本業で7時間30分勤務し、そのあと同日で2時間30分副業をした(労働合計時間10時間)」場合、法定労働時間を超過した2時間分の割増賃金の支払い責任は本業と副業、どちらにあるのでしょうか?
正解は、見出しの通り、原則として“副業側”となります。
正確にいうと、副業等をした際の法定労働時間時間外の割増賃金の支払い義務があるのは、“後から労働契約を締結した会社”と厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で解されています。
なので、多くの場合副業側に支払義務が発生することになります。
“本業側”が支払わなければならない場合もある
割増賃金の支払義務があるのは“原則として”副業側と先述しましたが、ここでは本業側に支払い義務が発生する例外パターンについて解説します。
それは、「副業側が本業における契約労働時間について把握をし、その調整をした上で労働契約を締結している場合」です。
例を挙げると「本業で副業が解禁されたため、契約労働時間を5時間として再締結。副業側ではそれを配慮し契約労働時間を3時間で締結。その上で、本業で残業が発生し、結果として1日の労働時間が8時間を超過した場合」です。
このケースでは、本業側に割増賃金の支払責任が生じます。
また、「本業側の使用者が、勤務後同日内に副業の勤務があると知りながら、残業をさせた場合」も同様の理由で本業側に支払い責任が生じます。
このように、労働時間の管理が困難なことから、実務的には業務委託契約や企業のみに限定している企業も少なからずある模様です。
労働基本法違反にならないように、副業を許可する際も、副業勤務者を雇入れる場合も双方の契約労働時間の把握や労働時間の管理に努めましょう。