最近、日本では、長時間残業の削減問題や女性の活躍推進など「働く人の環境」が日々変化しています。
その変化は、特定の人にとってだけでなく、すべての働く人に関係しているといえるでしょう。
その時、働くすべての人が知っておくべきなのが、会社の「就業規則」です。
しかし、「就業規則って会社にあるのは知っているけど、どこにあるのか知らない、、、」
「見せてもらったことがないからそもそも閲覧したことない、、、」という方も少なくないのではないでしょうか。
就業規則は、会社で働く上では非常に大切なものです。
今回は、その就業規則に焦点を当てていきたいと思います。
そもそも就業規則とは…
簡潔に言えば、就業規則とは、その会社の働き方に関するルールブックです。
会社という組織は様々な人の集合体になりますので、その人たちが各々の価値観や考え方に基づいて勝手な行動をしていたら、会社経営は困難となります。
そのような事態とならないようにするために、会社での働き方に関するルールを定める必要があります。それが就業規則なのです。
就業規則に関連する企業の義務
<作成の義務>
常時10人以上の労働者を雇用する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」が発生しています。
<届け出の義務>
また、就業規則は作成するだけではなく、所轄の労働基準監督署に提出をしなければなりません。
加えて、届出に際して労働組合からの意見書を添付しなければなりません。
意見書を添付する理由は、使用者本位の就業規則によって労働者が安心して業務に集中できる環境が損なわれてしまうことを防ぐためです。
→労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
就業規則の適用対象者は?
就業規則は事業場で働く全ての労働者を対象とする必要があります。
しかし、例えば、パートタイム労働者のように勤務の形態が通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労働者に適用される就業規則のほかに、「パートタイム労働者」に適用される別個の就業規則を作成することが必要になります。
(例えば「パートタイム労働者就業規則」等、、、)
では、業務委託契約の場合はどうなるのでしょうか?
労働契約を結んで雇用される場合は、労働者は労働関係法によって保護されることになります。
しかし、業務委託を結んだ場合は、個人事業者として指揮を受けずに仕事をすることになるため、原則として労働者を保護する法律は適用されません。
よって、就業規則の適用対象外となります。
(就業規則適用外ということは、万が一トラブルが発生した場合は、基本的には民事の問題として裁判で解決するしかありません)
問題がないかセルフチェックしよう
いざトラブルになった時に、個人と会社を守るために存在するのがこの就業規則です。
会社・使用者側にも、働いている中で起こり得る様々な問題を見据え、就業規則をしっかりと定め、周知・徹底することが義務になっています。
また、厚労省は2016年11月に、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を診断することができる、ポータルサイト「スタートアップ労働条件」を開設しました。
就業規則の内容を含めて、簡単に診断することができるサイトなので、事業主の方はもちろん、労働者の方も自身の会社の状況をチェックしてみてはいかがでしょうか。
ポータルサイト「スタートアップ労働条件」
http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp
別添:リーフレット(PDF:1,180KB)