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みなし残業を有意義に活用しよう
- 2017/2/22
- ワークライフバランス, 労働安全衛生法
「みなし残業」とは、企業が一定の残業時間を想定し、残業代を固定額で支払い、残業時間を計算せずとも固定分の残業代を支払うという制度です。
一見、残業を全くしなくても残業代が支払われる夢のような制度のように見えますが、「うちの会社はみなし残業制だから、いくら働いても残業代が出ない」といった意見を耳にすることもあります。
実際のところ、みなし残業は従業員にとって得な制度なのでしょうか?
みなし残業には2種類がある
■裁量労働のみなし時間制
「裁量労働」のみなし時間制とは、エンジニアやデザイナーなど専門職に用いられます。
労働時間の配分に関して裁量性が高く、労働の量、労働時間よりも労働の質・成果に対して報酬を支払われる労働者に関して、労使協定や労使委員会の決議で一定のみなし労働時間を定めれば、実際の労働時間にかかわらず、それだけの時間労働したものとみなす制度です。
■事業場外労働のみなし時間制
「事業場外労働」のみなし時間制とは、外回り営業社員などに用いられます。
事業場外労働や出張などに労働者が従事する場合、使用者の指揮命令が及ばず、労働時間の把握が困難となることが多いため、労働時間の算定を適正なものとするためのみなし労働時間制度のことです。
注意すべきポイント
みなし残業は、残業代を一定額に固定してそれ以上は支払わない制度と認識している方がいるかもしれませんが、企業には、あらかじめ決まった時間分以上働いた場合、その分の残業代を追加で支払う義務があります。
もちろん、裁量労働のみなし時間制についても、深夜勤務や法定休日以外の所定休日の労働については賃金を支払う必要があります。
みなし残業のメリット
「みなし残業」は上手に制度を活用すれば、不公平感が解消され、作業の効率化へのモチベーションアップにも繋がります。
また、企業側にとっても残業代の計算が楽になるというメリットがあります。
一方で、もちろん違法となるのですが、みなし残業制だからとみなし残業時間を超える残業代を支払わない企業もあるようです。
そういったことのないよう、実施に当たっては、労使間の取り決めやチェック体制の構築が必須となります。