休職者の給与は、企業それぞれの社内規定にもよりますが、基本的に無給です。
しかし、従業員が休職中であっても、健康保険や厚生年金などの社会保険料の会社と本人負担額はかわりません。
従業員が休職する前と同額を徴収する必要があります。
通常、社会保険料は給料から天引きしますが、休職中は給料が発生しないため、休職前のように給料から引くことはできません。
雇用保険料は毎月の給与支払額に応じて保険料がかかるので、無給の場合は、雇用保険料は発生しません。
休職に入る前に、本人に無給であっても社会保険料が掛かることを説明し、双方で事前に徴収方法を取り決める必要があります。
方法としては以下のものが考えられます。
4つの徴収方法
●毎月、社会保険料を会社の口座に振り込んでもらう
●休職に入る前に、まとまった金額を預かっておく
●復職後、会社が立て替えた社会保険料を一括で支払ってもらう
●「傷病手当金」の受取人を会社に指定する
ちなみに「傷病手当金」とは、休職中の従業員が以下の条件を満たすとき、健康保険から給付されるお金のことです。
・被保険者であること
・業務外のけがや病気が原因で療養が必要である
・療養のため働くことができない
・4日以上休む必要がある
・無給である
傷病手当金は、本人の標準日額報酬の約3分の2が休職4日目より支給されます。
会社がいったん、この手当金を受領し社会保険料を控除してから本人に振り込む方法もあります。
その場合は、傷病手当金支給申請書の「受取代理人」の欄に記載し、本人が会社に受領することを委任すれば、手当金は会社の口座に振り込まれます。
いくら手当が支給され、いくら社会保険料を控除したか、本人に内訳を記した通知書を渡すとよいでしょう。
就業規則で確認を
育児休業中の社員は、社会保険料が免除になるため徴収する必要はありませんが、産前産後休業の場合は社会保険料が発生するので注意しましょう。
休職中の社会保険料の徴収方法の取り決めについて、就業規則にあらかじめ記載しておくとよいでしょう。