国や自治体を対象に自殺対策の責務を課す『自殺対策基本法』についての
改正案が参院厚生労働委員会で審議入りし、全会派の賛成で本会議への
提出が決まりました。
年度内には成立する見通し、4月1日の施行を予定しています。
若者の自殺対策も強化します。法案は心の健康を保つための教育、啓発の推進と
相談体制の整備を進める方針を明記するとともに、事業主や学校には、
研修機会を確保することを求めました。
事業主にも課せられる『自殺対策』。
今回は企業がすべきことを考えていきます。
相談窓口の設置
自殺防止およびメンタルヘルスにおいては早期発見・早期治療が
重要であるとされています。本人の気付き、職場での気付きに対し
それを相談できる窓口の整備が重要です。
また、産業医面談も有効に活用できるよう、産業医の導入や、
職場内で相談しやすい環境づくりを進める必要があります。
社内イントラネットを利用したメンタルヘルスに関する情報の提供・共有、
またはストレスチェックや疲労度チェックシートなどを気軽に利用できるように整備し、
自身がどのような状況にあるかを把握しやすい環境にしましょう。
セミナーの実施
管理者向け、新入社員向けにメンタルヘルスやセルフケアについて
研修の機会を設ける企業が増えつつあります。
ドクタートラストにも保健師や精神保健福祉士によるメンタルセミナーの
実施依頼をいただくこともあり、対策の必要性が高まってきているようです。
個人・職場が正しい知識を持ち、自身や周囲の人間に対し、
適切な対応ができるようになれば、早期発見・予防を実現できるのではないでしょうか。
3月は「自殺対策強化月間」に指定されており、もう間もなく開始です。
各企業がこれまでの対応を振り返り、4月から具体的な対策が実施できるようにしていきたいものです。