【労基署に聞いてみた】休職者の復職支援~試し出勤制度の注意点は?会社が指示してOK?~

こんにちは、「産業保健新聞」運営元のドクタートラスト大阪支店で営業を担当している冨田です。
最近休職者が復職する際の会社側の対応についてご相談いただくことが増えています。
特にメンタルヘルスへ休職されている従業員については、再休職に至らないように、しっかりとした復職フォローが必要です。

職場復帰支援の流れ5ステップ

厚生労働省「~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~」(以下、手引き)では、職場復帰支援の流れとして、以下5ステップを示しています。

第1ステップ:病気休業開始および休業中のケア
第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
第3ステップ:職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成
第4ステップ:最終的な職場復帰の決定

職場復帰

第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ

第2~第3ステップにおける産業医の復職面談については、ドクタートラストでもよく相談をいただきます。
主治医の診断書のみで復職の可否を判断すると再休職のリスクが高まるため、ご本人の体調や回復状況、業務内容、企業が配慮できる範囲、産業医の意見など、総合的に情報を確認して、対応を考えていく必要があります。
今回はこのうち、職場復帰支援プランの一つ「試し出勤制度」に注目します。

試し出勤制度いろいろ

手引きの中には、3つの例が記載されています。

①模擬出勤:勤務時間と同様の時間帯にデイケアなどで模擬的な軽作業を行ったり、図書館などで時間を過ごす
②通勤訓練:自宅から勤務職場の近くまで通勤経路で移動し、職場付近で一定時間過ごした後に帰宅する
③試し出勤:職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する

③について、「職場に来させて大丈夫なの?」と思うかもしれませんが、復職前であっても職場に来て作業を行うこと自体は問題ありません。
また、「業務になるなら賃金が必要なのでは?」という疑問を抱く方もおられるでしょう。
そこで、試し出勤時に留意すべき点を労働基準監督署労基署に問い合わせてみました。

Q. 試し出勤制度の法的な縛りは?

A. 試し出勤制度に、法令上の定めは特にありません。
どの作業から業務になるのかは、業種などにより異なるので厚労省の手引きには明記されていないそうです。
しかし、会社指示ととれるものは「業務」となるのでNGとのことです。

Q. 注意すべき点は?

A. 職場復帰支援の計画書を作る際には 「実施内容:軽作業」とあげた場合、軽作業の具体的な内容を明記し、対象者がその日にできそうなことを選べるようにしておきましょう。
また、対象者が業務ととれるような作業を自ら始めようとした際には、周りが止めることが必要です。

最後に

試し出勤制度においえては、以下の条件を確認しましょう。

★確認が必要な事項★
・ 事業者側の指示ととれるような内容になっていない
・ 対象者が選択できる内容になっている
・ 対象者の作業状況を把握する人がいる

上記条件が満たされている場合には、法律的には問題ないようです。

メンタルヘルス不調での休職者が増えている事業場も多いと思います。
スムーズに復職できるよう、ぜひ復職時の対応について参考にしていただければ幸いです。

<参考>
・ 厚生労働省「~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~」

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冨田さゆり株式会社ドクタートラスト 産業カウンセラー

投稿者プロフィール

ドクタートラストに入社して6年目、多くの民間企業・官公庁の健康管理に関わってきました。産業カウンセラーの資格を取得し、専門知識を深める日々です。対企業、対従業員、健康に働くためのアプローチは多種多様。各々の特性に合わせたアドバイスを心掛けています!
【保有資格】産業カウンセラー
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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