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小規模事業場も助成金を活用して産業保健体制を整えよう!
- 2021/7/27
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こんにちは、ドクタートラストの田野です。
営業担当として色々な企業の方とお話をしている中で頻繁にいただくご相談があります。
それは、「本社では産業医の選任も済んでおり対象従業員の健康管理できているが、他の全国の拠点についてのフォローが間に合ってない」といったもの。
本社は産業医選任義務である50名を超えているが、他の拠点は50名以下で産業医は選任していないケースはまだまだ多いのではないでしょうか。
そのような企業、事業場におすすめなのが「小規模事業場産業医活動助成金」です。
小規模事業場産業医活動助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として、労働者健康安全機構(JOHAS)が労働者の健康確保を目的にした事業として2017年にスタートしました。
2021年時点では「産業医・保健師コース」「ストレスチェック」「職場環境改善」「健康相談環境整備コース」と非常に多岐にわたる産業保健関連の助成金が揃っています。
産業医選任に関する助成金
皆さんもご存じのとおり、従業員数50名未満の事業所は産業医を選任する義務がないものの、「努力義務」とされています。
その中で、小規模事業場において産業医を選任し、産業医活動を実施した場合には、6ヶ月あたり100,000円を上限に助成金利用が可能となっています。
さらにこちらは将来にわたり2回まで助成されますので計200,000円もの利用が可能となる産業医コースがあります。
本コースに関する申請のための要件は以下のとおりです。
1.小規模事業場(常時50名未満の労働者を使用する事業場)であること
2.労働保険の適用事業場であること
3.2017年度以降、産業医と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導など、産業医活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること
4.産業医が産業医活動の全部または一部を実施していること
5.産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
詳細な要件については、労働者健康安全機構「労働者健康安全機構令和3年度版 産業保健関係助成金」を参照ください。
ストレスチェック実施に関する助成金
その他には、2015年よりスタートしたストレスチェック制度でも利用が可能です。
2017年には、従業員50名未満の事業場に対してストレスチェックを実施する「努力義務」が発表されました。
それに加えて、本助成金の申請に関する内容も改正され、より実施しやすく変化しています。
こちらも産業医コースと同様に、助成対象となる事業場は、従業員が50名未満であることです。
そして、ストレスチェックの実施についてと、医師からの面接指導等の活動を受けた場合に費用の申請ができます。
ストレスチェック助成金では、年1回のストレスチェック実施費用として、1従業員あたり500円(税込)が助成額されます。
医師による活動費に関する助成は、1事業場あたり1回の活動で21,500円(税込)が助成され、上限は3回です。
※上記金額はそれぞれ上限額に満たない場合、実際にかかった費用が支給されます。
本コースに関する申請のための要件は以下のとおりです。
1.労働者を雇用している法人・個人事業主であること
2.労働保険の適用事業場であること
3.常時使用する従業員が派遣労働者を含め50名未満であること
4.ストレスチェックの実施者が決まっていること
5.事業者が医師と契約を締結し「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部または一部を行わせる体制が整備されていること
6.ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
詳細な要件については、労働者健康安全機構「労働者健康安全機構令和3年度版 産業保健関係助成金」を参照ください。
さいごに
事業主としてはもちろん、助成金を活用し産業保健関連の整備を行うことは中小企業経営にとって多くのメリットがあります。
また、従業員にとっても「健康経営に取り組んでいる企業」として、働きがいが高くなる可能性があります。
さらに、企業規模に問わず健康経営に取り組んでいる企業であるということは、その企業としてのブランド価値の向上にも大きく影響します。
小規模事業所、従業員のケアに悩まれている企業担当者様は一度、本助成金制度を活用されてみてはいかがでしょうか。