2019年4月1日に働き方改革関連法が施行されました。
施行直前には、労働基準監督署からの監督指導を意識し、企業内での働き方改革を実行しようと計画を練っていた方が多くいたかと思いますが、施行から約2か月が経った今、いかがでしょうか。
自分の企業は大丈夫だろうと甘く見ている方はいませんか?
今回は、これまで監督指導を受けた企業数のデータを見ていきます。
平成29年度労働基準監督署による監督指導結果
平成30年8月の報告結果になりますが、平成29年度に企業に対して行った監督指導数結果を厚生労働省が公表しています。
本結果から、時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、過労死などに係る労災請求が行われた事業場を対象とした25,676事業場のうち、11,592事業場(45.1%)で違法な時間外労働があったことが確認できました。
さらには、このうち8,592事業場(74.1%)で1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められました。
前年との比較
上記より、平成29年度には最低でも約26,000事業場に労働基準監督署からの監督指導が実施されていたことがわかります。
次に前年平成28年度の報告も見てみると、平成28年度は、監督指導を実施した23,915事業場のうち、10,272事業場(43.0%)で違法な時間外労働を確認し、このうち7,890事業場(76.8%)で1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められました。
この2年間だけを見ても指導を受ける企業数は増えています。
全国の企業数は、約386万社・約558万事業場(2016年時)であり、東京都内に限っても約69万事業場あるため、26,000という数字はそれほど大きな数字に見えないかもしれません。
しかし、今年の2019年4月の労働安全衛生法の適用によって、より一層企業に対する監視の目は厳しくなり、指導を受ける企業数も増えていくでしょう。
改正後の労働安全衛生法については
ご自身の企業が指導を受けることを回避するには、法令を遵守することに尽きます。
2019年4月1日より、企業の産業保健体制を強化するために改正した労働安全衛生法適用により、産業医の権限の具体化や産業医への情報提供の強化、長時間労働者への面接指導に関する要件の変更などがありました。
その他にも変更点がありますが、どのような変更があり、企業の皆様はどのポイントに気をつけなければいけないのかということを、厚生労働省ホームページにてわかりやすく解説されていますので、下記をご覧ください。
※PDF※「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます(厚生労働省)
<参考>
・ <平成29年度>長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します(厚生労働省)
・ <平成28年度>長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します(厚生労働省)
・ 平成28年経済センサス-活動調査 調査の結果(総務省統計局)