男性の育児休業、推進していますか?
女性の社会進出が叫ばれている昨今ですが、それに比例して男性の家庭への進出も重要視されていますよね。
しかし、男性の育児休業は正直あまり普及していないのが現状です。
自分の職場では男性が育児休業を取った前例がない……そういった人も多いのではないのでしょうか。
そんな人にぜひ知っていただきたい制度があります。
その制度を「両立支援等助成金」といいます。
両立支援等助成金とは
「両立支援等助成金」は、厚生労働省が実施しているもので、労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援する企業に給付される助成金です。
さまざまなコースが設けられていますが、そのうち、「出生時両立支援コース」は企業での男性育児休業を推進するためのコースとなっています。
出生時両立支援コースを利用すれば、男性の育児休業を取得しやすい風土作りを行った企業に、なんと最大で72万円が給付されます。
出生時両立支援コースを受けるには
出生時両立支援コースの給付を受けるには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
1. 支給対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)育児休業を取得した男性労働者がいない。
2. 平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために次のような取り組みを行った。
ア 男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
イ 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の推奨
ウ 男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
3. 雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させた。
4. 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。
5. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。
出典:「出生時両立支援(PDF)」(厚生労働省)
これらの要件をすべて満たすと、中小企業事業主なら57万円が給付されます。
そして生産性要件を満たせば給付額はなんと72万円に上がります!
中小企業事業主以外の事業主でも28.5万円、生産性要件を満たせば36万円が支給されるのです!
まとめ
今は男性も育児に参加していく時代です。
国からこういった支援があると伝え、男性の育児休業を推奨するメリットが企業にもあると伝えていけば、あなたの会社もいい方向に変化していくかもしれませんよ。
こういった国の制度を上手に利用して、企業と家庭でwin-winな関係を築いていきましょう。
<参考>
・ 「事業主の方への給付金のご案内」(厚生労働省)
・ 「出生時両立支援(PDF)」(厚生労働省)