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意外に知らない「有給休暇の基礎知識」
- 2016/5/11
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そもそも有休とは?
5月になり、新入社員の方も働き始めて1ヶ月。
仕事をする生活にも少し慣れてきた頃でしょうか。
ゴールデンウィークが終わると次の休暇は「夏期休暇」。どのように過ごすか、今年は何日休める?など有給休暇について気になる時期ですね。
有給休暇の取得に関しては「労働基準法」に定めがあり、「雇入れの日から6ヶ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇を与えなければならない」と明記されています。
つまり、最初の6ヶ月間は法律上は有給休暇が発生せず、6ヶ月間勤務して初めて10日間の年次有給休暇が付与されます。
その後は1年ごとに付与日数が増えていき、次のように日数が推移します。
雇用開始から 0.5年→10日、1.5年→11日、2.5年→12日、3.5年→14日、4.5年→16日、5.5年→18日、6.5年→20日
法律で定められた付与日数は20日が最大なので、7年目以降は勤務年数に関わらず20日が上限です。
会社によっては6ヶ月経過しなくても、入社時から有給休暇が付与されていたり、法定の日数以上に付与されていることもあります。
その場合は労働基準法ではなく、各会社の就業規則を確認するようにしましょう。
有休はいつでも自由に取れるわけではない
年次有給休暇は、「労働者が請求する時季に与えること」とされていますので、労働者が請求した日に取得できるのが原則です。しかし、これには2つの例外があります。
まず1つ目ですが、申請した日に有休を取得すると、会社の事業の正常な運営が妨げられると判断された場合に限って、会社側は日時の変更を申し出ることができるという定めがあります(時季変更権)。
たとえば繁忙期であったり、有休の取得が何人も重なってしまった場合などがこれに当たります。
また、会社側は有給休暇のうち5日を残した部分に関しては時季を指定することができます。
つまり、20日間有休があったとしても、そのうち15日は会社が取得する日を指定することができるのです。
たちえば「夏期休暇として8月に必ず3日間有休を取得する」「年末年始に4日間有休を取得する」というように、有休を取る日を会社から指定されることもあります。
基本的には希望の日に申請できますが、周囲や業務の状況を考慮しながら計画的に取得しましょう。
有休の繰越は2年間
年次有給休暇はできる限り付与された年の間に取得できるのが望ましいですが、業務の状況によっては年度末に有休が残ってしまうこともあるでしょう。
その場合、有休は消滅してしまうのでしょうか?
年次有給休暇の繰越に関しては、「請求権の時効は2年」と定められています(労働基準法115条)。
つまり、残ってしまった有休は翌年に繰り越して取得することができますが、どんどん溜まっていくわけではなく、付与から2年経過すると消滅します。
日本人は真面目で働き者と言われ、先進諸外国に比べると有給休暇の取得が少ないと言われています。
有給休暇は働く人が請求できる権利です。有休取得の条件や取り方を今一度確認し、上手に活用して、仕事もプライベートも充実できると良いですね。