労働災害(労災)とは業務中に起こったケガや病気のことを指します。
働いている皆さんはほとんどの方が労災保険に加入しており、労災が起こった場合には治療費や休業している間の給与などが給付されます。
今回はケガや病気が重い場合に、治療が終わった後でもサポートが受けられるアフターケア制度についてご紹介します。
アフターケア制度とは
アフターケア制度とは、勤務中や通勤中の病気やケガが労災として認められた場合、再発や後遺障害に伴う新たな疾病を防ぐために、保健指導や検査を無料で受けることができる制度です。
対象は以下の20種類の疾病いずれかに該当すること、また一定以上の症状がありアフターケアが必要であると認められることが必要となります。
<対象となる疾病>
・ せき髄損傷
・ 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
・ 尿路系障害
・ 慢性肝炎
・ 白内障等の眼疾患
・ 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
・ 振動障害
・ 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
・ 脱臼骨折
・ 人工関節
・ 人工骨頭置換
・ 慢性化膿性骨髄炎
・ 虚血性心疾患等
・ 尿路系腫瘍
・ 脳の器質性障害
・ 外傷による末梢神経損傷
・ 熱傷
・ サリン中毒
・ 精神障害
・ 循環器障害
・ 呼吸機能障害
・ 消化器障害
手続の流れ
ケガ・病気が治った日の翌日以降に、会社のある都道府県の都道府県労働局長へ申請を行います。(「治った」とは完全な回復だけでなく、症状が固定しそれ以上よくならない状態も含みます)
申請が許可されると、アフターケアの健康管理手帳が交付されます。
この手帳の有効期限は疾病によって2年~3年と定められていますが、更新手続をして、許可がおりればさらなる延長も可能です。
アフターケアの内容
アフターケアでは、指定の医療機関窓口で健康管理手帳を提示することで診察、保健指導、処置、検査などを無料で受けることができます。
ただし受けられる内容や回数などは傷病により範囲が定められているのでご注意ください。
また通院費についてもサポートが受けられます。
例:精神障害の場合
(1)対象:労災により精神障害になり、以下4つの後遺症状のいずれかが残っている人
① 気分の障害(抑うつ・不安など)
② 意欲の障害(無気力など)
③ 慢性化した幻覚性・妄想性の障害
④ 記憶・知的能力の障害
(2)受けられる範囲
診察)原則として1ヶ月に1回
健指導)診察の都度
処置)
① 精神療法およびカウンセリング
② 薬剤の支給
検査)
① 心理検査:1年に2回程度
② 脳波検査、CT・MRI検査:1年に2回程度
③ 末梢血採一般/生化学的検査:向精神薬を使用している場合に1年に2回程度
2019年2月より通院費の支給範囲が拡大され、より手厚いサポートが受けられるようになりました。
一度ケガや病気をすると、その後も再発などがないように上手につきあっていくことが必要となります。
もし社内に該当する人がいれば「こんな制度もあるよ」とお伝えしてみてください。
<参考>
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」