正しく「休憩」を取得できていますか?
- 2019/9/17
- 労働環境
再確認しましょう!休憩のルール
大多数の方が休憩を取りながら働いていると思いますが、まずは法律に定められている「休憩時間」のルールを確認してみましょう。
労働基準法第34条で、休憩について以下のように定められています。
1 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間中の業務対応は?
上記の記事でもご紹介しましたが、休憩時間とは一切の労働から離れることが前提条件となり、休憩時間中の電話対応や来客当番の待機などの拘束時間は業務とみなされ、労働時間に含まれます。
昼休憩中の場合、休憩時間を他に別途与えなければいけません。
なお、法律で定められる労働時間に関して、勤務先で制服や作業着の着用が義務の場合、事業者が作業を指定の服装で行うことを義務づけているため、着替えの時間も労働時間に含まれる可能性があります。
また、特に労使協定を設定しておらず、ばらばらに昼食休憩をとっているケースも、ときどき耳にします。
実は、一斉取得のルールがありますので、該当する場合は運用を見直しましょう。
短時間勤務者の休憩
ひとつ注意していただきたいのが、「時短勤務・短時間勤務者の休憩取得」についてです。
例えば、所定労働時間が6時間、45分休憩取得の従業員が2時間以上の残業をした場合、労働時間は8時間を超過するため、合計1時間の休憩が必要になります。
つまり、不足する休憩時間15分を追加で付与する必要があるのです。
短時間勤務者からは、「できるだけ早く帰りたいので、残業の際に休憩を取りたくない!」という意見が出てくるかもしれませんが、適正な休憩時間を付与していない場合、違法になります。
分割での休憩取得は可能だが……
なお、休憩時間に関して、必ず一括で付与・取得しなければいけないというルールはありません。
そのため、合計の休憩時間が所得できていれば「15分ずつ休憩を数回」「45分休憩+15分休憩」というような休憩時間の分割設定も可能です。
ただし、休憩を労働時間の途中でなく、始業前や就業後に付与することは認められませんので、使用者側も従業員側もご注意ください。
働き方改革がうたわれ、残業時間の削減などに目が行きがちですが、しっかりと休憩取得のルールも確認してください。
もし皆さんのご勤務先で、適切な休憩時間が設定できていない場合はきちんと見直しと改善をするようにしましょう!
<参考>
・ 厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係」