新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金とは?その概要は?

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金とは?その概要は?

新型コロナウイルス感染症の影響により売上に伸び悩んだり、営業を自粛した企業は少なくないでしょう。
緊急事態宣言が全面解除された現在でも、この影響が落ち着く目処が立っておらず、今後の経営に不安を抱えざるを得ない状況が続いています。
厚生労働省は5月1日に新型コロナウイルス感染症にかかる雇用助成金に関して制度の拡充を発表をしました。
今回は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金についてわかりやすく解説します。

通常の雇用調整助成金をざっくりおさらい

まずは、通常の「雇用調整助成金」について紹介します。
雇用調整助成金とは、以下のように従業員を「休業させた」場合に支給される助成金です。

① 売り上げが下がり、従業員を休業させる必要があった
② 従業員を計画的に休業させた
③ 休業させた従業員に休業手当を支払った
※休業:休暇や休日とは異なります。

また、雇用調整助成金の支給を受けるためには、以下の手順を踏むことが求められます。

① 休業の計画を立てる
② 休業協定書にまとめ、従業員の代表と合意
③ 計画通りに休業させ、休業手当を支払う
④ 助成金の支給申請書を作成
⑤ 労働局、ハローワークに申請
⑥ 指定口座に助成金が振り込まれる

受給できる金額は、休業手当の賃金負担額のうち、中小企業は3分の2、それ以外は2分の1で、対象労働者1人あたりの上限額は8,330円です。

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置

今回の新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、緊急対応機期間中に、「雇用調整助成金」の拡充を図るものです。
通常の雇用調整助成金の対象が雇用保険の被保険者の休業手当に限定されるのに対し、特例措置ではアルバイトやパートなどに対する休業手当も含まれています。
さらに特例措置に関して、以下の条件を満たす場合、休業手当が100%助成されます。

・ 中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業または営業の短縮を求められた対象施設を運営する事業者であって、これに協力して休業等を行っていること
・ 以下のいずれかに該当する手当を払っていること
労働者の休業に対して100%の休業手当を払っていること
上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

また、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当60%を超えて支給する部分にかかる助成率を100%とすることも加えて発表されています。

おわりに

新型コロナウイルスにより多くの人、多くの企業が金銭面、精神面などの面で不安を抱えていると思います。
一見悪いことばかりと考えてしまいますが、テレワークや遠隔での対応など通常時にも使える手段を新しく始めた企業も多いかと思います。
これを機に新たな働き方を導入・検討するきっかけになるかもしれません。
また、国からの援助など普段あまり気にしていない点に注目できたのではないかと思います。
日本には雇用調整助成金をはじめ、多くの助成制度があります。今後ほかの制度に関して調べてみるのはいかがでしょうか。

<参考>
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

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大野 勝己株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

学生時代に何度か入院経験があり、その経験からドクタートラストへの入社を決意しました。
働くことを通じて健康の重要性を伝えていきたいです。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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