2025年6月、企業における熱中症対策が義務化!対象は?求められる事項は?

夏の厳しい暑さによる労働者の熱中症が深刻化しています。
そこで2025年6月から、改正労働安全衛生規則により、企業にはより具体的かつ実効的な熱中症対策を義務づけられることになりました。
本記事では、その背景と義務化される対策、そして企業が取り組むべき具体例を解説します。

義務化の現状と背景

地球温暖化による記録的な猛暑は、業種を問わず労働者の健康を脅かしています。
2024年の熱中症による死傷災害は、死亡者30人、休業4日以上の死傷者1,195人で、2023年とくらべ死傷者数が8%増と増加傾向にあります。
重症化すれば命に関わる熱中症に対し、企業は従業員の安全配慮義務を徹底することが社会的に強く求められています。
これまでも安全配慮義務は存在しましたが、具体的な対策は企業の自主性に委ねられており、十分な対策が講じられていないケースも見られました。
今回の熱中症対策義務化は、より具体的で強制力のある措置を導入し、すべての労働者を熱中症の危険から守ることを目的としています。

2205年6月施行の改正労働安全衛生規則で義務づけられる熱中症対策

今回の熱中症対策では事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」が義務づけられています。
企業は、以下のような具体的かつ明確な措置を講じることが求められます。

① 連絡体制の整備と周知

まず、義務化の対象は以下の条件を満たす「熱中症のおそれがある作業」です。

・ WBGT(湿球黒球温度)が28℃以上 または 気温が31℃以上
・ 作業が「連続して1時間以上」または「1日で合計4時間以上」行われる

このような作業を行う場合、事業場ごとに以下を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが求められます。

・ 熱中症の自覚症状がある作業者
・ 熱中症の恐れがある作業者を見つけた者

<具体的に行うこと(例)>
・ 緊急時連絡先リストを作成して掲示する
・ 担当者(熱中症対策リーダーなど)を明確にし、作業者に知らせる
・ 日々の朝礼やミーティングで、報告ルールを周知
・ 報告用の無線やスマホ、ホイッスルなどを携帯させる
・ 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

② 症状悪化を防ぐための事前周知

また、熱中症のおそれがある作業を行う際は、症状の悪化を防ぐために、以下の対応を事前に定め、関係する作業者に周知しておくことも求められます。

作業からの速やかな離脱

体調不良を感じた場合は、ただちに作業を中止し、涼しい場所へ移動しましょう。

身体の冷却

日陰や冷房の効いた場所で休憩し、冷却グッズ(冷却シート、氷、扇風機など)を使用して体温を下げます。
優先すべきは首の左右、脇の下、太ももの付け根(鼠径部)など太い血管が通っている場所です。

医師の診察や処置を受けさせる(必要に応じて)

状態が改善しない場合や症状が重いと判断された場合には、速やかに医療機関を受診させましょう。

緊急時の連絡体制を整備

以下の情報をあらかじめまとめておき、すぐに確認・共有できるようにしましょう。

<まとめておく項目>
・ 緊急連絡網(社内連絡先、上長や安全衛生担当者)
・ 緊急搬送先(病院など)の連絡先と所在地
・ 搬送手段など

連絡体制や実施手順は必ず関係労働者に周知するようにしましょう。
また、全従業員が確認出来るよう掲示をするようにしましょう。

おわりに

企業における熱中症対策の義務化は、従業員の安全と健康を守るための重要な責任です。
この義務化を契機に、企業は対策を一層強化し、従業員が安心して業務に取り組める環境づくりを進めていく必要があります。
そのためには、組織全体で意識を高めるとともに、実効性のある対策の推進が不可欠です。
また、企業としての対応に加え、従業員一人ひとりが熱中症予防の知識を持ち、応急対応を含めた行動が取れる状態であることも大切です。

従業員の健康と安全は、企業の持続的な成長を支える基盤です。
だからこそ、組織と個人が一体となり、日常的な予防と万が一への備えを徹底する姿勢がこれまで以上に求められます。

<参考>
・ 中央労働災害防止協会「厚生労働省が熱中症対策を義務化 中災防では熱中症予防対策を積極的にサポートします︕5月から『STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン』(PDF) 」
・ 厚生労働省「『労働安全衛生規則の一部を改正する省令案』の概要について(職場における熱中症対策の強化関係)」

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武内 しおり株式会社ドクタートラスト 保健師

投稿者プロフィール

大学卒業後より総合病院の総合集中治療室にて看護師として勤務するなかで、「産業保健」に興味を持つようになりました。皆様の「気になる」を産業保健の視点から情報発信できるよう努めてまいります。
【保有資格】保健師、看護師、第一種衛生管理者
【ドクタートラストの保健師サービスへのお問い合わせはこちら】
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

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