アルバイトにも年次有給休暇を付与しなくてはなりません

なぜ雇用者側とアルバイト側でトラブルが起きるのか

今回は労働者の中でも、アルバイトの年次有給休暇についてご説明します。
雇用者側とアルバイト側で考えに相違点があると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
トラブルの要因はさまざまですが、労働関係の法令がアルバイトに全面的に適用されないという”誤解”や、雇用者側とアルバイト側で労働条件の認識が違うといったこともその理由としてしばしば見かけます。
アルバイト採用時、雇用者側が法律を守り、労働条件を明確にしていれば、トラブルは防ぐことができます。
そのため、雇用者側が、法律を理解し、アルバイトを含む労働者の適正な労務管理に努めることはとても重要なのです。

アルバイトを雇用するときに徹底したい2つの事柄

① 労働条件は、書面にして説明し、渡す
② 男女や障害者差別をせず適正と能力で採否を決める

アルバイトにも年次有給休暇はある

さて、ようやく今回の本題です!
アルバイトをしている皆さん、自分たちに年次有給休暇はないと思っていませんか?
また、雇用者の皆さん、アルバイトに年次有給休暇は与えなくてよい、という認識でいませんか?

年次有給休暇は
① 6ヶ月間継続的に勤務し
② 所定労働日数の8割以上出勤すれば、取得する権利が自動的に発生し
③ 継続勤務1年ごとに1~2日ずつ増え
④ 法律上は20日以上増えず
⑤ 取得しなかった残りは2年間で自動的に消滅します(労働基準法39条)

年次有給休暇は、アルバイトであっても、正社員と同様に、取得できる権利があります。
また、年次有給休暇には「比例付与」という性質があるため、労働時間・日数が少ない場合は、その時間・日数に応じて年次有給休暇の日数も少なくなります。

アルバイトの年次有給休暇の取得方法

アルバイトが年次有給休暇を取得する時は、「○月○日年次有給休暇を取得します」と会社へ伝えればOKです。
もし、アルバイトが指定した年次有給休暇の時期が、会社の運営等を妨げる場合は、会社は他の時期に変更することができます。
また、年次有給休暇の取得日を欠勤等の扱い、賞与等の査定に反映するといった不利益な扱いをしてはならないと定められています。

お互いが法定要件を確認することが大切

年次有給休暇は、1日単位で取得することが原則です。
ただ、現在はニーズ等を考え、時間単位で取得することもできるようになっています。
雇用者側は、労基法違反にならないように、アルバイトを扱わなければなりません。
また、アルバイトは、自身の労働条件や法律を確認、理解し、働くことが大切です。

<参考>
「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト」(厚生労働省)

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上田 倫子株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

大学在学中は心理学を学びました。その頃から人間の心理やうつ病等の精神的な病に関わる仕事がしたいと思い、ドクタートラストに入社しました。入社後は主に営業として、休職や過重労働等で困っておられる企業様をたくさん担当させていただきました。働く人を1人でも健康にできるように、これからも勉強を続けてまいります。
【保有資格】健康経営アドバイザー
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

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