2024年4月から、労働条件明示のルールが変更されます。
これは、「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴うものです。
そこで、今回はこの変更ポイントをわかりやすく解説します。
そもそも「労働条件の明示」とは
「労働条件の明示」とは、労働契約を結ぶ際、労働者に対し雇用側が契約期間や働く場所、業務内容などさまざまな事項を明示するものです。
書面での明示が必須ですが、メールやFAXなどでも構わず、形式は定められていません。
改正のポイント
それでは、2024年春以降「労働条件の明示」がどのように変わるのかを見ていきましょう。
2024年3月末までの明示事項など
まず、現行(2024年3月末まで)は、以下のように定められています。
(1)明示事項(労働条件)
・ 労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
・ 就業の場所・従事する業務の内容
・ 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇など)
・ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
・ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(2)明示事項(そのほか)
・ 昇給に関する事項
・ 定めがある場合:退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職などに関する事項
(3)明示するタイミング
・ すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
・ 有期労働契約の締結時と更新時
・ 無期転換ルールに基づく「無期転換申込権」が発生する契約の更新時
※無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。
2024年4月以降、追加される明示事項など
2024年4月以降は、さらに、以下が「明示事項」に加わります。
(1)全労働者が対象:就業場所・業務の変更範囲の明示
すべての労働契約を締結した際と有期の労働契約の更新するタイミングごとに明示が必須です。
また就業内容や業務の内容だけでなく、将来の配置転換などの変更の範囲・可能性についても明示が義務付けられます。
(2)有期雇用者のみ対象
・ 更新上限の明示
有期労働契約を締結した際と契約更新をする際に、契約の「更新の数や累計期間に上限があるかどうか」と「内容」の明示が必要です。
また、最初の契約時に設けていた更新上限を短くする場合や、あとから更新上限を設けることになった場合などは、設定「前」の明示が必須です。
・ 無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、「期間の定めがない契約への切り替えを申し込むことができる旨」の明示が義務づけられます。
・ 無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後に「労働条件がどう変わるか」の明示が義務となります。
さいごに
ここまで見てきたとおり、特に有期労働契約を結んでいる従業員への明示事項が増加しました。
労働基準法120条では、明示義務に違反した雇用主は30万円以下の罰金が定められています。
ぜひ、しっかりと認識いただき、不備がないように対応しましょう。
<参考>
・ 厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」