【2025年1月から】健診結果やストレスチェックの報告は原則電子化に

はじめに

2023年6月、「労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化」などが盛り込まれた「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
今回は、本省令の主要なポイントを解説します。

1. 電子申請の原則義務化

労働災害統計や政策の企画・立案の基盤となる労働者死傷病報告について、報告者(事業者)の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化などを推進するため、デジタル技術の活用により報告を原則として電子申請とする規定が新たに導入されました。
ただし、電子申請が困難な場合は紙媒体での報告も一定期間認められます。
報告の円滑化と負担軽減のための具体的な方策として、以下の取り組みが行われます。

①入力支援サービスの改修

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のシステム改修が行われ、スマートフォンなどからでも電子申請が可能になります。
これにより、事業者がより簡単に報告を行える環境が整備されます。

②タブレットを活用した申請体制の整備

パソコンやスマートフォンを持っていない事業者にも、労働基準監督署に設置されているタブレットを使用して電子申請が可能になるよう、体制が整備されます。
また、以下の報告についても労働者死傷病報告同様、原則として電子申請が求められますが、困難な場合は従来の様式での報告が一定期間認められます。

・ じん肺健康管理実施状況報告
・ 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・ 定期健康診断結果報告書
・ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
・ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・ 有機溶剤等健康診断結果報告書

2. 労働者死傷病報告の内容改正

労働安全衛生規則の改正により、労働者死傷病報告において、詳細な業種や職種別の集計や災害発生状況や要因の把握が容易になるよう、コード入力方式への変更や記載欄の分割など、報告内容の改善が行われます。
これは、以下の事項をもれなく報告できることを目的としています。

・ どのような場所で災害が発生したか
・ どのような作業をしているときに災害が発生したか
・ どのような物または環境によって災害が発生したか(化学物質による被災の場合、化学物質の名称も記載)
・ どのような不安全な状態や有害な状態があり、それによって災害が発生したか(例:保護具を着用していなかった、など)
・ どのような災害が発生したか

さいごに

本省令は2025年1月に施行されます。
企業の担当者の皆さまは、今のうちから対応を始めましょう。

<参考>
・ 厚生労働省「「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果」

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馬場こうき株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

産業保健を通じて健康な従業員が増え、企業様の生産性向上のお手伝いができればと思いドクタートラストに入社。生産性向上に役立つような企業様に有益な情報を発信していきたいと思います。
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