以前、産業保健新聞で、傷病手当金を紹介いたしました。
この傷病手当金の制度は、総務や人事のお仕事をされている方には、比較的、馴染みのある制度ではないかと思います。
一方で、社員が病気やケガによる入院などで長期療養が必要になった場合、傷病手当金の他にも、医療費が高額になる場合に役立つ健康保険の制度がありますのでご紹介します。
それは「高額療養費制度」です。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が後から払い戻される制度です。
日本では国民皆保険が実現されていますので、健康保険の被保険者(70歳未満)が負担する医療費は、原則として総額のうちの3割で済みます。
しかし、入院して手術を受けるような場合には3割の負担であっても高額になってしまうことがあります。
そこで健康保険では、自己負担の限度額が定められているのです。
自己負担額
自己負担の限度額は、標準報酬月額に応じて設定されています。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
28~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
26万円以下 | 57,600円 |
低所得者 | 35,400円 |
<自己負担額のポイント>
1.世帯で複数の方が同一月に医療機関を受診した場合、自己負担額は世帯で合算することができます。
(※ここでいう世帯は、被保険者と被扶養者のことを指します)
2.月ごと、病院ごとに計算されます。同じ病院であっても、入院・外来など種別ごとに計算します。
3.医療機関が処方した処方箋を受けた場合は、処方箋の費用を医療費に含めることができます。
医療費が高額になることがあらかじめわかっているときは
自分自身や扶養している家族の入院等で医療費が高額になることがわかっている場合は、限度額認定証の交付申請をしましょう。
この認定証をあらかじめ用意しておけば、病院での窓口での支払いを限度額までに抑えることができます。
傷病手当金は会社経由で申請しますが、限度額認定証の交付申請は自分で行えます。
また、認定証の送付先を職場や入院先などに指定することもできますので、確実に受け取れる場所を指定してください。
大きな病気やケガで入院が必要になったときは、まずは「限度額認定証」と覚えておきましょう。