2022年4月から!年金制度改正法をご存知ですか?
- 2021/4/30
- 法改正
来年の4月から年金制度改正法が施行されることをご存知でしょうか。
今回は、実際にどのような内容の改正が行われるか、皆さんにお伝えできたらと思います。
被用者保険の適用拡大と年金受給の在り方の見直し
現行の制度は、短時間労働者を社会保険に加入させる義務があるのは、従業員501人以上の事業所だけでした。
今回の改正により、短時間労働者も厚生年金に加入できるよう2022年10月からは101人以上の事業所、2024年10月からは51人以上の事業所までと、段階的に企業規模要件を引き下げられます。
また、60歳以降働きながら受け取る老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいますが、こちらが年金額と賃金に応じて一定以上になると減額になることや、全額支給停止になることがあります。
現在は、60~64歳は賃金と年金月額の合計額が月28万円を超えると年金が減額されていましたが、今回の改正により月47万円に緩和されることになります。
受給開始時期の選択肢の拡大
公的年金の受給開始時期は一般的に65歳からです。
現在は、希望により60歳から70歳の間で受給開始時期を選択することができます。
65歳よりも早く受け取った場合を年金の繰上げ受給と呼び、減額した年金が受け取ることができます。
一方、65歳を超えて受け取ることを繰下げ受給と呼び、増額した年金を受け取ることができます。
今回の改正で、繰下げ受給が75歳まで可能になります。
なお、2022年4月1日以降に70歳になる人が対象となるため注意が必要です。
確定拠出年金の加入可能要件の見直し
① 加入可能年齢が拡大
企業型DCの加入可能年齢が65歳未満まででしたが、70歳未満の方までに拡大されます。
またiDeCoについては60歳未満までが65歳未満に拡大されます。
② 企業型DCとiDeCoの併用が可能になる
現在だと企業型DCに加入している場合、iDeCoに加入することはほとんどできませんが、今回の改正により原則併用が可能になります。
③ 受給開始時期が拡大
企業型DCとiDeCoの受給開始時期が現在60歳から70歳でしたが、60歳から75歳までの間に拡大され、選択することができます。
少子高齢化社会が進み人手不足が進行する中、社会全体の変化が求められます。
今回の制度改正で長く働きやすい仕組み作りが整備されたように思います。
今回の改正を活かして、より良い選択ができるよう今の内から制度についての理解を深めておきましょう。