リモートワークの推進やウェブ会議の導入など、新型コロナウイルスの影響で働き方の変化を求められてきました。
出社を減らす努力を各企業が行っているにも関わらず、契約書の押印のためだけに出社をしなければならない……そんな状況に陥った方もいるのではないでしょうか。
そのような実態を内閣府も問題点として掲げ、2021年4月30日に「書面を求める行政手続の見直し方針」を公表しています。
ただ、契約をデジタルに移行することで弊害はないのでしょうか?
今回は、電子契約の法的効力やセキュリティ問題をわかりやすく解説します。
電子契約の法的効力について
書面での契約と同等の法的効力が電子契約にもあるのでしょうか。
電子取引の有効性を法的に定めるため、2001年4月1日より電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)が施行されました。
第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用:平成十二年法律第百二号 電子署名及び認証業務に関する法律
電子署名法の第3条に定められたことにより、本人による電子署名であれば電子文書が真正に成立したものとされ、電子契約でも法的効果が発生します。
電子契約のセキュリティ面について
電子契約において、インターネット上でやりとりを行うこともありセキュリティ面を心配されている方もいるのではないでしょうか。
電子契約では、「公開鍵暗号方式」が使用されます。
公開鍵暗号方式は、公開鍵と秘密鍵の2つの鍵を用いて暗号化と復号を行います。
秘密鍵で暗号化したものついては、特定の公開鍵でしか復号ができません。
この仕組みによりなりすましや盗聴を防ぎ文書の安全性を確保しています。
終わりに
電子署名になることで、出社回数の削減だけでなく、これまで使用していた紙が不要となるためコストの削減・サステナビリティを意識した行動にもつながります。
さらに契約書の原本印刷や発送等の手間も省くことができるため契約締結までのスピード感もあげることも期待できそうです。
コロナ禍の今こそ、導入を検討してはいかがでしょうか。
<参考>
・ 総務省「電子署名・認証・タイムスタンプ その役割と活用」