2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されます。
内容は、大きく分けて下記3点です。
① 時間外労働の上限規制
② 年次有給休暇の確実な取得
③ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差禁止
本日は、①時間外労働時間の上限規制について内容を紹介します。
初めての大改革「残業時間制限」
今までも残業を減らすようにという動きはありましたが、過剰な残業に関しては行政指導はあれど、法律上残業時間に上限はありませんでした。
しかし2019年4月より36協定で定める時間外労働に、ついに罰則付きの上限が設けられます。
改正後は、法律で上限時間を定め、これを超える残業は法律違反となり、行うことができなくなるのです。
何時間まで残業できるの?
それでは、具体的な内容をみていきましょう。
< 残業時間の上限>
〇 原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない
※ 月45時間の超過は年間6ヶ月まで
〇 臨時的な特別な事情により、労使が合意する場合でも次を超えることはできない。
・ 年720時間以内
・ 複数月平均80時間以内(休日労働含む)
・ 月100時間未満(休日労働含む)
上限適用除外の業種もあります
上限適応除外の業種は以下の通りです。
○ 自動車運転の業務
○ 建設事業
○ 医師
○ 鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業
・ 新技術・新商品の開発等研究開発業務
トラックやバスのドライバーは、待機時間が長いため、建設事業は受注量が変動しやすく天候にも左右されやすいことなどから、現行法では労働時間制限の適用外となっています。
とはいえ、○で表記した4つに関しては、2024年には上限規制が設けられることが確定しています。
専門的・科学的な知識や技術が必要な新技術、新商品等の研究開発の業務では、その特殊性から、対象を明確化し、医師による健康確保措置を受ける上で上限規制は適用されないということになっています。
残業時間の上限は、1947年に制定された労働基準法において、初めての大改革といえます。
早い企業で来春4月より施行開始となります。(中小企業は2021年4月から)
現在慢性的に月45時間を超えている場合は対策が必要となりますが、すぐに改善、また1人の力ではなかなか難しいでしょう。
施行開始に備えて、課内、部内、社内といまいちど業務の見直しや、各セクションの情報共有を進めましょう。
私は定時で帰れている、うちの部は残業がない、といった方々も、周囲の人、他の部署に目を向けて、会社全体が効率の良い働き方ができるよう取り組めると良いですね!
また、人事の方々も、あらためて現場の声を聞く良い機会ではないでしょうか。
短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの取引環境にも注意する必要があります。
厚生労働省のホームページでは、相談窓口も公開されています。
そちらも参考に、来るべき法改正へ備えましょう!
< 参考>
厚生労働省:リーフレット「「働き方」が変わります!!」[PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf)
厚生労働省:リーフレット「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」[PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf)