2015年12月よりストレスチェック制度が始まり、これまで以上に衛生管理者に求められる業務が増えています。
また、ストレスチェックの義務がない規模の事業場でストレスチェックを実施する場合、その対応に迫られることもあるでしょう。
会社によっては本社の衛生管理者が小規模事業場について、健康の保持増進活動を行っているのではないでしょうか?
しかし本来、小規模事業場には衛生管理者に代わる担当者を選任する義務があります。
それは、「安全衛生推進者」と呼ばれる人です。
安全衛生推進者とは?
安全衛生推進者とは労働安全衛生法第12条の2に規定されており、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が必要であり、業種により安全衛生推進者の選任が必要な場合と、衛生推進者の選任が必要な場合に分けられています。
安全衛生推進者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含みます)、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
衛生推進者・・・上記以外の業種
安全衛生推進者等については、労働基準監督署への選任報告義務はありませんが、労働安全衛生規則第12条の4により、「当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない」とされています。
また、誰でも良いわけではなく一定の資格要件を満たした者を選任しなければなりません。
安全衛生推進者等の仕事は?
職務内容は、労働安全衛生法令により、次のように定められています。
(1) 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること
(6) 危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)およびその結果にもとづき講ずる措置に関すること
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
上記の(1)(2)(7)を考慮すると、小規模事業場でのストレスチェックは安全衛生推進者等が担当しなければならないことが分かるでしょう。
ストレスチェックにどう対処するか?
ストレスチェックが小規模事業場でも行われる場合は、その状況を踏まえたものでなければなりません。
そのためには、安全衛生推進者等が積極的にストレスチェックの審議に関わり、状況を伝えていく必要があります。
ストレスチェックを担当する安全衛生管理者の方は、小規模事業場に安全衛生推進者等が選任されていることを確認し、安全衛生推進者等が参加できる議論の場を作れるよう、心がけていきたいものです。