認知が広まっているパワハラとその対策
- 2018/12/11
- 労働環境
2018年11月中旬に2018年の新語・流行語大賞の候補30語が発表となりました。
選ばれた言葉を見てみると
「悪質タックル」
「時短ハラスメント(ジタハラ)」
「奈良判定」
「#Me Too」
といった単語が目にとまります。
これらの単語に共通するのはセクハラ、パワハラなどハラスメントの問題が関係しているという点です。
また、厚生労働省は2018年11月19日、労働政策審議会を開きパワーハラスメント(パワハラ)の防止策を企業に義務づける法制化の方針を示しました。
現在関心が高まっているパワーハラスメントについて、今回は考えてみようと思います。
部下を叱れない管理職が増えている?
働く人々の間で「ハラスメントは悪い行為である」ということは認知が深まっていますが、その一方でハラスメントにならないように注意しすぎるあまり部下をどのように指導すべきか悩んでしまう管理職の方も少なくないようです。
さらに、企業のハラスメント対策がやってはいけないことをまとめたNGワード集を管理職に伝える形式が多かったこともあってか、管理職の方々が部下を叱ることができず自分で仕事を抱え込んでしまうというケースもあるようです。
そんななか、管理職の方と話をしていると部下を叱った後のフォローの仕方、褒め方を学びたいという声も増えてきています。
パワハラの定義について共通認識を持ちましょう
一方、部下のなかには上司から厳しく指導を受けた際に「これはパワハラではないのか?」と感じた従業員が、周囲から見ると適切な指導と思えることでさえもパワハラであると主張し、人事担当者の方が対応に苦慮するというケースも増えてきています。
ハラスメント問題に関しては「言った者勝ち」の側面もあるため、管理職だけではなく一般労働者もパワハラの定義について共通の理解を持っておくことが大切です。
なお厚生労働省はパワハラの定義を以下のように定めています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
引用元:パワーハラスメントの定義(厚生労働省)
セミナーや研修などを通して、パワハラの定義を社内で明確化することもハラスメント対策の第一歩となるのではないでしょうか。
パワハラ対策の事例について
パワーハラスメントの対策として、厚労省は以下の7項目を挙げていますので貴社でできることは何か考えてみるのもよいでしょう。(※2)
≫トップのメッセージ
組織のトップが、職場のパワハラは職場からなくすべきであることを明確に示しましょう。≫ルールを決める
就業規則に関係規定を設け、労使協定を締結しましょう。≫社内アンケートなどで実態を把握する
従業員アンケートを実施しましょう。≫教育をする
研修を実施しましょう。≫社内での周知・啓蒙
組織の方針や取組について周知・啓発を実施しましょう。≫相談や解決の場を提供する
企業内・外に相談窓口を設置し、職場の対応責任者を決めましょう。≫再発防止のための取組
行為者に対する再発防止研修等を行いましょう。
また具体的な取り組みを知りたいという場合には、こちらの厚生労働省ページにて具体的な取り組みが紹介されていますのでぜひ参考にご覧ください。