産業医にお願いできる業務について、よく企業から質問を受けます。
「産業医は企業のお医者さん」というイメージがあるかもしれませんが、病院やクリニックにいる医師と同じことができるわけではありません。
産業医にお願いできること、できないことについてご説明します。
産業医は治療しない
産業医は労働者が安全で快適な環境の中で、健康に働けるようアドバイスを行う役割で、診察・治療は行いません。
※応急処置、企業内に診療所があるケースや、専属産業医の場合を除く
例えば
・診察・治療
・処方箋の作成
・診断書の作成
こういったことは産業医業務に含まれません。
※産業医と通常の医師の違いについては、こちらをご参照ください。
産業医の法定業務とは?
産業医の勤務先の病院やクリニックで面談を行うといったことも、産業医と主治医の線引きが曖昧になるため、中立的な立場での判断は難しくなります。
例えば休職・復職時の診断書を書く主治医と、その診断書と業務内容とで就業を判断する産業医が同じという状況は企業としても避けるべきです。
また、治療を行っているのか、産業医面談なのかが不明瞭になり、何か問題が発生した場合、責任は主治医(病院)にあるのか、産業医(企業)にあるのか判断がしづらいため、状況を悪化させてしまいかねません。
産業医はあくまで専門知識を使って労働環境の改善や労働災害の防止、心身の健康サポートを行います。
会社近くのクリニックの医師を産業医として選任すれば、何かと便利なように気がしますが、産業医と主治医は役割が全く異なりますので、選任時には注意することをお勧めします。
<産業医の法廷業務>
参考:労働安全衛生規則・第14条
1. 健康診断及び面接指導等(過重労働者面接指導及び健康への配慮が必要なものへの必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2. 作業環境の維持管理に関すること。
3. 作業の管理に関すること。
4. 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
5. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
6. 衛生教育に関すること。
7. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。