パワハラはどうすればなくなるのか
- 2018/10/19
- 法改正
1. パワハラは知っているけど気づかない
近年なにかと問題になっているパワハラですが、いまだになにがパワハラにあたるのかが曖昧な方が多いのではないでしょうか?
なんとなくパワハラやセクハラは悪いもの。
部下へ過剰な圧力をかけたりしてはいけないらしい。
こんな風に「なんとなく」の知識で理解していませんか?
それではこの根深い問題は解決しません。
2018年9月25日に行われた厚生労働省労働政策審議会の雇用環境・均等分科会ではこれらの問題を取り扱い、具体的な防止策を議題にあげていました。
今回はパワハラの概念と具体的な防止策をご紹介します。
2. なにがパワハラなの?
では、どのような要素がパワハラにあたる可能性があるのでしょうか。以下にまとめてみました。
1. 優位性があることに基づく行為
これは相手が断りにくいような立場にある人間に対して行われることです。
具体的には、職務が上位の者から行われること、などが該当します。
2. 業務の適正な範囲を超えて行われること
これは明らかに業務上必要のないことを指示される、などが該当します。
職務上の立場は関係ありません。
3. 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
これについても職務上の立場は関係ありません。
同僚などに対する行為であってもパワハラにあたってしまいます。
3. パワハラをなくすには
では、どうしたらパワハラをなくすことができるのでしょうか。
前述の労働政策審議会分科会においても、この防止策は大々的に議論され、そのなかでも特に注目を集めたのは、パワハラを防止するための法律を作るという動きです。
それは、パワハラにあたる行為をした者に刑事責任、民事責任を課すというものです。
パワハラが違法であることを法律上で明確化することにより、刑事罰制裁や、被害者による加害者に対する損害賠償請求の対象とすることができます。
パワハラに気をつけていても、知らないうちに相手にとってパワハラと捉えられてしまう行動をとってしまうこともあります。
そのため、この法律化という動きは労働者にとっても企業側にとっても一定のメリットがあると思われます。
4. まとめ
パワハラを防止するための法律の制定に向けて、現在、厚生労働省は動いています。
今まで、同僚や部下、また上司に対してどのように接していましたか?
法律でパワハラのラインが明確になれば、パワハラに準ずる行為を気付かないうちに行っていた場合、たとえそれが無自覚であってもてもすぐに処罰できるようになります。
今一度、ご自身の会社内での振る舞いを考えてみてはいかがでしょうか。
<参考>
厚生労働省 労働政策審議会雇用環境・均等分科会 第6回(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126989.html)