要チェック!「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が発表されました
- 2020/6/9
- 新型コロナウイルス
はじめに
皆さま、新型コロナウイルスの対策はいかがしておりますでしょうか。
在宅ワークを推奨する企業やオフィス内に消毒薬やマスク等を設置するなどさまざまな努力をされていることと存じます。
そんな中、2020年5月14日(木)に一般社団法人日本経済団体連合会は「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を公表しました。
本ガイドラインは政府の対処方針や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の内容を踏まえて企業において業界実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策の内容をまとめたものです。
本日はこちらの「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」をわかりやすくご説明します!
具体的な対策について
本ガイドラインでは感染症に対する基本的な考え方のほか、具体的な対策についても記載されていますのでいくつかご紹介いたします。
(2)健康確保
・ 従業員に対し、出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認させる。
・ 体調の思わしくない者には各種休暇制度の取得を奨励する。また、勤務中に体調が悪くなった従業員は、必要に応じ、直ちに帰宅させ、自宅待機とする。
・ 発熱などの症状により自宅で療養することとなった従業員は毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示する。
引用元:一般社団法人日本経済団体連合会「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
健康の確保については、毎日の検温、また体調不良の従業員についてはただちに帰宅させることが記載されています。
(3)通勤
・ テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。
・ 自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつこれを承認することが考えられる。
引用元:一般社団法人日本経済団体連合会「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
通勤については、在宅ワークの導入、またローテーション勤務によってオフィスの中の人数を減らすことが挙げられていますね。
また公共交通機関をなるべく使わないこともあげられています。
続いて、(4)勤務について一部抜粋してご紹介いたします。
(4)勤務
・ 従業員が、できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、人員配置について最大限の見直しを行う。
・ 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。このために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。また、水道が使用できない環境下では、手指消毒液を配置する。
・ 従業員に対し、勤務中のマスクなどの着用を促す。
引用元:一般社団法人日本経済団体連合会「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
勤務中の環境づくりについて記載されていますね。
このあたりについてはすぐにでも実施できそうで、感染リスクを抑えられますのでぜひ実施をしたいところです。
(8)オフィスへの立ち入り
取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合には、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。
このため、あらかじめ、これらの外部関係者が所属する企業等に、オフィス内での感染防止対策の内容を説明するなどにより、理解を促す。
名刺交換はオンラインで行うことも検討する。
引用元:一般社団法人日本経済団体連合会「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
(8)では、対外のことについて記載されています。
内容としては、オフィス内の立ち入りは本当に必要な場合にのみにとどめる、また立ち入りを認める場合には相手に感染防止に努めてもらうということですね。
また、名刺交換についてはオンライン上で行うことも検討とありますので、もし打ち合わせの機会等あればオンラインでの名刺交換を提案してもよろしいのではないでしょうか。
従業員が感染したらどうすればいいのか?
本ガイドラインには、感染防止のための対策が書かれていますが、もし対策をうっても感染者が出てしまった場合にはどうすればよいかについても記載されていますので以下ご紹介いたします。
(10)感染者が確認された場合の対応
① 従業員の感染が確認された場合
・ 保健所、医療機関の指示に従う。
・ 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所の従業員に自宅待機させることを検討する。
・ 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。
・ オフィス内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとする。
引用元:一般社団法人日本経済団体連合会「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
感染が確認された場合には、やはり保健所や医療機関に相談をしその指示に従うこととありますね。
会社として行うべきは感染した従業員への配慮となります。
個人が特定されないように公表するか否かも検討が必要ですね。
おわりに
本ガイドラインは緊急事態宣言下はもちろんのこと、今後緊急事態宣言が解除された後でも感染予防のために続けていくものとなっています。
現状のガイドラインは今回ご紹介した通りになりますが、感染者の増減やワクチンの開発等に伴ってこれから何度も改訂される予定です。
ご紹介した内容のほかにもさまざまな対策方法が記載されておりますので、ぜひ一度現在の状況と照らし合わせながらご一読いただければと思います。