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- 新型コロナウイルス感染症による厚生年金保険料の納付猶予とは?
事業者の中には、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で収益が大きく減少し、毎月の固定費の支払に頭を抱えていらしゃる方も多いのではないでしょうか?
特に厚生年金保険料などは、従業員への支給額が多少変動しても固定のため、従業員、事業者ともに大きな負担となっていると聞きます。
厚生年金には一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる換価の猶予や納付の猶予といった制度があります。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険料の納付が難しい事業者を対象とした厚生年金保険料等の納付猶予の特例について、わかりやすく解説します。
厚生年金保険料等の納付猶予の特例とは?
今回ご紹介する厚生年金保険料等の納付猶予の特例とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができるというものです。
通常の猶予の場合、担保の提供が必要となるのですが、この特例は担保が不要で延滞金がかからないのが特徴です。
納付猶予の特例を受けるには、以下の2要件を満たすことが必要です。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること。
①については、20%に満たない場合でも、管轄の年金事務所に相談してほしいとのことです。
要件に当てはまらない場合でもあきらめずに相談してみるとしい解決策が見いだされるかもしれません。
納付猶予の対象となる厚生年金保険料は?
納付猶予の対象となる厚生年金保険料等は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するものになります。
この期間のうち、すでに納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、さかのぼって特例を適用できます。
※ 令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月30日までの申請によりさかのぼって特例を利用できます。
厚生年金保険料の納付猶予はどう申請する?
厚生年金保険料等の納付猶予の特例を受けるには「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出します。
申請書は、日本年金機構の以下サイトからダウンロードできます。
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
申請には指定期限があり、毎月の納期限からおよそ25日後となっています。
詳しくは管轄の年金事務所にお尋ねください。
コロナ関連で他にもさまざまな措置特例が発表され、情報が錯綜する昨今ですが、多くの企業にとって関心度の高い情報を今後もお届けしていきます!