梅雨の晴れ間の青空は、すっかり夏色になりました。
夏といえば夏休み!
社会人となった今、子どもの頃よりも夏休みが待ち遠しく、貴重なものと感じるのは私だけはじゃないはず。
年度始めから、今年の夏休みのスケジュールを確認し、早々に予定を練る人もいらっしゃるかと思います。
さてみなさん、これから夏休みの予定をチェックするとしましょう!
ショック!年間カレンダーにお盆休みがない!!
さてさて、夏休みはいつかな~と思って、年始にもらった会社の営業カレンダーを見てビックリ。
「お盆休みの記載がない~!私の夏休み返せ~!!」と思った方、少し落ち着いてみましょう。
そもそもまずお盆休みっていつなのでしょうか。
調べてみると、毎年8月15日を中心として、8月13日~8月16日が一般的とのこと。
地域によっては7月中にお盆があるケースもあるようです。
実家にいると、気がついたらナスのお馬さんがいて「あ~もうお盆か~、もうじき24時間テレビか~」程度の認識だった私。
人生39年目にして、初めてお盆の日程を認識しました。
お恥ずかしい。
少しばかり脱線しましたが、今年のお盆は8月13日~8月16日。
しかし、営業カレンダーは営業中とある。
「この会社お盆休みないやん~!なんで入社前に気付かなかった!私のバカ!!」と息巻くあなた。
もう一度いいます、ちょっと落ち着きましょう。
盆休みの設定は企業の義務ではない
実は、お盆休みは法律上、必ずしも休業日に定める必要はありません。
夏休みやお盆休みの無い会社というのは、実はたくさんあります。
24時間365日サービスが広まっている昨今、企業全体を休業とするのは意外と困難です。
ゆえに、各自で有給を夏休みとして取ってください、というパターンの企業も多いのです。
新しく就職や転職をする際には、その企業の年間休日に夏季休暇が含まれるかどうか、確認しておくと良いかもしれません。
企業によっては有給の指定付与や特別休暇を夏季休暇にあてることも
お盆期間を会社の休業日と定めていない企業では、以下の方法で従業員に夏季休暇を付与している場合があります。
有給の指定付与
働き方改革法案の成立により、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日は有給休暇を実際に取得させなくてはならないと義務づけられました。
これに従い、初夏~初秋にかけて、夏季休暇として連続した休みを取得を推奨する企業が増えています。
企業にとっては、従業員の有給消化率を高めることができるので、普段有給を取得しづらい職場にとっては、非常に良い方法と言えます。
特別休暇の付与
企業によっては、年次有給休暇とは別に、企業独自の特別有給休暇を付与し、それを夏季に取得させることもあります。
年次有給休暇消化率が低くない職場で、かつ、会社の営業を妨げたくない場合に、こちらの方法を取ることが多いです。
従業員のメリットとしては、自身の年次有給を保持できることと、必ずしもお盆期間に休まなくてもいいので、オフピークに遊びに行けるという点があります。
「夏休みがない!!」と慌てたあなた。
今一度ご自身の会社の就業規則や労務担当者に確認をとってみてください。
それでもやっぱりお休みがなかった方、あなたの頑張りが明日の日本経済の支えになります。
とはいえ、頑張りすぎは禁物。
夏バテにお気をつけつつ、夏を乗り切りましょう!