【2021年12月から】事務所衛生基準規則が改正!照度基準やトイレ設置基準に変更あり

【2021年12月から】事務所衛生基準規則が改正!照度基準やトイレ設置基準に変更あり

2021年12月、オフィス内の衛生面や休息のための措置、作業環境などが定められた「事務所衛生基準規則」が改正され、主として①照度、②トイレ設備、③更衣室や休憩室・休養室に変更が生じることとなりました。
事務所衛生基準規則はもともと1971年に定められたものですが、女性活躍の推進、高年齢労働者や障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり、さらに昨今のテレワークなど、社会状況の変化が改正の背景にあります。

以下では、変更ポイントを詳しく解説します。

照度基準:作業区分と照度の最小値が変更

照度とは光で照らされた場の明るさを指します。
現行の事務所衛生基準規則では、照度は以下のように3つの区分にわかれ、各基準が定められています。

<現行の照度基準>

作業の区分基準
精密な作業(例:製図作業など、約2mm以下の文字を継続して見る作業)300ルクス以上
普通の作業(例:一般の事務作業)150ルクス以上
粗な作業(例:来客受付、資料のとりまとめ)70ルクス以上

今回の改正では、事務作業の実情を踏まえ、健康障害を防止する観点から、作業区分が「一般的な事務作業」「付随的な事務作業」の2区分に、また照度の最低基準が以下のように変更されました。

<改正後の照度基準>

作業の区分基準
一般的な事務作業(PCを扱うなど情報機器作業も含める)300ルクス以上
付随的な事務作業(資料の袋詰めやクリップ留めなど文字を読み込む必要のない作業)150ルクス以上

また、精密な作業を行うにあたっては、JIS Z9110「照明基準総則」などを参照し、対応作業に合わせた照度を定めることとされています。
これまでより全体として照度基準の下限があがっている点は注意が必要です。

トイレ設備:男女の区別がない「独立個室型」の扱いが盛り込まれる

オフィスにおけるトイレの設置基準は、現行の事務所衛生基準規則では就業人数によって「男女別」に設けるよう定められています。

<現行のトイレ設置基準>
・ 男女別に区分
・ 男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
・ 男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
・ 女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置

今回の改正では、男女別の設置区分は維持しつつも、バリアフリートイレなど、一定の要件を満たした「独立個室型」のトイレを「1個」として扱うことができるようになります。

また、就業人数が10人以内のオフィスでは、独立個室型トイレ1個の設置でも要件を満たすことになります。

<改正後のトイレ設置基準>
・ 男女別に区分
・ 男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
・ 男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
・ 女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置
・ バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能
・ 10人以下の少人数のオフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、男女別のトイレ設置の例外とする

たとえば、これまで「100名(男性50名、女性50名)のオフィスでは、現行のトイレ設置基準に基づけば男性用大便所1個、男性用小便所2個、女性用便所3個の設置が求められていましたが、改正後は、男性大便所1個、男性用小便所1個、女性用便所2個、独立個室型1個でも構いません。

また、10人以下(男女混合)の少人数のオフィスでは、現行、男性用大便所1個、男性用小便所1個、女性用便所1個が求められていましたが、改正後は独立個室型1個で事足りるようになります。

更衣室や休憩室、休養室:現行のまま「シャワー室」などに配慮を行う

オフィスにおける更衣室や休憩室、休養室について、現行の事務所衛生基準規則では、以下のとおり定められています。

<現行の更衣室や休憩室、休養室の基準>
・ 衣類が汚れる、または濡れるかなどの可能性がある労働者のために、更衣室や乾燥設備を設ける
・ 休憩室を設置するように努める
・ 従業員数50人以上、または女性30人以上の場合は、横になれる休憩室を男女別に設ける

今回の改正では、現行基準からの変更は行われませんが、実際の運用上は、以下の点に手当されるようになります。

<新たに手当されるポイント>
更衣室やシャワー設備:性別にかかわらず安全に利用でき、プライバシーにも配慮する
休憩室:各事業場の自主的取り組みとして、利用人数に応じた広さを確保、設備を備える
休憩室:入口や通路からの目隠し、出入りを制限など配慮する。また、性別にかかわらず体調不良者が常に利用できるようにする

今回の改正は照度基準が2022年4月から、それ以外が2021年12月から施行される見込みです。
照度基準についてはオフィス内の見直しが求められる場合もありますので、今のうちに確認しておきましょう。

またトイレの設置基準は、現行基準を満たしていれば特に対応すべきことはないものの、ダイバーシティの観点からは、独立個室型トイレ設置の検討を行うのが望ましいといえます。

<参考>
・ 厚生労働省「『事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱』の答申」
・ 厚生労働省「第140回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)」

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蜂谷未亜株式会社ドクタートラスト 編集長

投稿者プロフィール

出版社勤務を経てドクタートラストに入社。産業保健や健康経営などに関する最新動向をいち早く、そしてわかりやすく取り上げてまいります。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

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