中途採用強化中の企業、必読!中途採用等支援助成金とは?

厚生労働省では、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業者に「中途採用等支援助成金」を支給しています。

<助成概要>
(A)中途採用率の拡大:助成額50万円
中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成
(B)45歳以上の中途採用率の拡大
以下のすべてを満たす事業主に対する助成:助成額100万円
・中途採用率を20ポイント以上上昇させた
・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた
・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職とくらべて5%以上上昇させた

以下では助成金を受け取ることができる要件や申請方法をわかりやすく解説します。

中途採用等支援助成金を受け取るために雇い入れる労働者とは?

助成金を受け取るためには、下記の条件すべてに当てはまる労働者の雇入れが必要です。

(1)申請事業主に、中途採用(※1)によって雇い入れられた
(2)雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者として雇い入れられた
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム(※2)を除く)として雇い入れられた
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験がない
(6)雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)
※1:新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。
※2:パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者とくらべて短い労働者」のことを指します。

中途採用等支援助成金を受け取るためには中途採用計画が必要

条件に当てはまる労働者を雇い入れた事業者は、次の(1)~(2)についての中途採用計画を事業場管轄の労働局へ届け出を行います。

(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(1年間)

助成金を受け取る条件にある、採用率上昇ポイントは(2)の期間が終了した時点で計算をします。

中途採用等支援助成金を受け取るために必要な取り組み

上記で記載した中途採用の拡大に取り組む期間中には、下記の取り組みを行います。

(1)中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れること
(2)中途採用計画期間中の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させること
(3)中途採用計画期間中の45歳以上の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して10ポイント以上向上させること(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)
(4)45歳以上の対象労働者全員の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させたこと(「(B)45歳以上の中途採用率の拡大」のみ)

中途採用計画の様式と助成金の申請に必要な様式は、それぞれ厚生労働省のHPからダウンロード、管轄の労働局に提出します。

厚生労働省「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)各様式ダウンロード(令和4年12月2日以降の中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)」

<参考>
・日本商工会議所「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」の活用促進について(厚生労働省)」
・厚生労働省「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」

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小池 大木株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

就職活動で幅広い業界を調べていくなかで、残業時間やストレスの感じ方が業界によってさまざまだとわかったと同時に、健康的に働きたいという思いを持つようになりました。
私自身も健康に気を付けながら、健康に働く重要性を発信していこうと思います。
【保有資格】健康経営アドバイザー

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