勤務間インターバル制度導入企業に助成金支給

厚生労働省は2017年度より、勤務間インターバル制度を導入する中小企業を対象にした助成金制度をスタートさせることが決定しました。
あわせて、先進企業の事例などの情報を周知する導入促進に向けた広報事業も展開する予定であり、同制度導入に当たっての就業規則などの作成・変更費用、労務管理用機器などの導入・更新費用などで、50万円を上限にその費用の4分の3を助成することとなりました。

さて、勤務間インターバル制度を導入することでどのような効果が発揮されるのでしょうか?

勤務間インターバル制度とは

そもそも勤務間インターバル制度とは、「時間外労働などを含む1日の最終的な勤務終了時から翌日の始業時までに、一定時間のインターバルを保障することにより従業員の休息時間を確保しようとする制度」です。

これまで恒常的な長時間勤務を是正するには、時間外割増率の引き上げが議論の中心でしたが、当日の勤務と次の日の勤務の間に決まった休息時間の確保が義務づけられることから、導入すれば過重労働の防止につながり、従業員の心身の負担を軽減することができると期待され、ワーク・ライフ・バランス推進の具体策として近年日本で注目されてきています。

また、勤務間インターバル制度は、すでにEUで取り組みが行われており、今後EUの実績を確認していくようです。

EUでの取り組み

EU加盟国では、1993年に制定されたEU労働時間指令によって、「24時間につき最低連続11時間の休息時間」を義務化する勤務間インターバル規制を定めています。

たとえば、残業で午後11時まで働いたとすると、翌日の勤務は11時間のインターバルを挟んで、午前10時まで免除されることになります。

この場合、勤務する会社の就業規則が始業の定時を午前9時と定めていても、定時までに出社する必要はなく、勤務に就かなかった午前9時から10時までの1時間分の賃金もカットされることはありません。

「一億総活躍プラン」

日本では、今年「ニッポン一億総活躍プラン」を発表し、「長時間労働の是正」は早急に取り組むべき課題として示しています。

今回の助成金をきっかけにどれくらいの中小企業が取り組みを始めるものか、大いに注目されます。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

関連記事

解説動画つき記事

  1. 【動画あり】「コロナかも」従業員が激増!会社はどう対応する?~コロナが疑われる従業員、休ませた場合の手当は会社が支払うべき?~

一目置かれる健康知識

ページ上部へ戻る