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女性が活躍できる職場へ ポジティブアクションを始めましょう
- 2017/9/9
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ポジティブアクションとは
2016年4月から施行された女性活躍推進法をきっかけに、ポジティブアクションという言葉が度々聞こえてくるようになりました。その言葉からは、女性が社会で働く上で肯定的なもの・有利なものというイメージを受けますが、具体的な内容までご存じの方はまだそう多くはないでしょう。
ポジティブアクションとは、女性労働者に対するこれまでの事実上の不平等を是正することを目的としてとられる事業主の積極的な是正措置を指します。
ポジティブアクションは一見すると女性に有利であることから、男性に対する逆差別なのでは?という意見もあるかもしれません。
しかし、均等法8条でポジティブアクションの特例と認められる措置は、指針により6つの管理ステージに定められています。
均等指針が認める6つの管理ステージ
①募集・採用
募集採用にあたって、情報提供を女性労働者に有利な取り扱いをする
②配置
(ア)女性労働者が40%未満の職務への配置の資格試験の受験を女性労働者に奨励する
(イ)女性労働者が40%未満の職務への配置にあたって、女性労働者を優先する
(ウ)その他女性労働者に有利な取り扱いをする
③昇進
(ア)女性労働者が40%未満の役職への昇進試験の受験を女性労働者に奨励する
(イ)女性労働者が40%未満の役職の昇進にあたって、女性労働者を優先する
(ウ)その他女性労働者に有利な取り扱いをする
④教育訓練
(ア)女性労働者が40%未満の職務・役職に必要とされる能力付与のための教育訓練の対象を女性労働者のみとする
(イ)女性労働者が40%未満の職務・役職に必要とされる能力付与のための教育訓練の対象を女性労働者に有利にする
(ウ)その他女性労働者に有利な取り扱いをする
⑤職種変更
(ア)女性労働者が40%未満の職種への変更のための試験の受験を女性労働者に奨励する
(イ)女性労働者が40%未満の職種への変更にあたって、女性労働者を優先する
(ウ)その他女性労働者に有利な取り扱いをする
⑥雇用形態変更
(ア)女性労働者が40%未満の雇用形態への変更のための試験の受験を女性労働者に奨励する
(イ)女性労働者が40%未満の雇用形態の変更にあたって、女性労働者を優先する
(ウ)その他女性に有利な取り扱いをする
ご覧のとおり、それぞれの雇用ステージに共通して資格試験の受験を推奨したり、また、女性労働者を優遇していますが、いずれも女性労働者が40%未満であることが条件付けられています。
ポジティブ・アクションはあくまで男女の不均等を均等に近づけるためのものであり、逆差別をするものでも、男女均等法に違反するものでもありません。
では次に、各管理ステージの具体的な取り組みにはどのようなものがあるか、見ていきたいと思います。
ポジティブ・アクションの取組み事例
①募集・採用
・女性を積極採用
・募集・採用の女性比率の数値目標設定 など
②配置
・女性が少ない職務への積極配置
・女性を会議・勉強会リーダーに登用 など
③昇進
・モデル女性の育成・提示
・女性管理職育成の数値目標設定 など
④教育訓練
・女性の能力発揮のための意見把握
・勤続継続のための生活設計相談 など
⑤職種変更
・自己申告制の導入
・家庭環境への配慮 など
⑥雇用形態変更
・正社員転換制度の導入
・女性のみ制服義務付け禁止 など
(出典:の活躍推進協議会ワーキングポジティブ・アクションの取組み事例より)
ポジティブ・アクションの手段
また、上記に述べた取り組みに関しての手段、方式には主に以下の3つが挙げられます。
【クオータ制】
一定の人数や割合を割り当てることによって実現する方式
【プラス・ファクター方式】
能力が同等である場合に一方を優先的に取り扱うことによって実現する方式
【ゴール・アンド・タイムテーブル方式】
達成すべき目標と達成までの期間の目安を示してその実現に努力する方式
ポジティブアクションを行うことにより、社員のモチベーションや継続的な人材確保に繋がるほか、助成金の交付や公共契約(入札)における評価の加点など、様々なメリットがもたらされます。
社内体制や人事評価基準の見直しの際に、これらの取組みを積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。