中小企業労務担当の方、またその他の皆様も残業時間に関して、上限が定まったことを知っているかと思います。
もしかしたら、ご担当者様の中には「まだ時間があるから大丈夫だろう」とお考えの方もいるかもしれませんが、ついに今年の4月から残業時間の規制が中小企業も適用されることとなりました。
そこで今回は、残業時間規制がどのような規制なのか、注意点はなにかなどをしっかり確認していきましょう。
どのような規制なのか
「働き方改革関連法案」の1つに残業時間の上限規制というのが含まれています。
2019年4月より施行されていましたが、中小企業は1年間の猶予期間がありました。
この法改正により、残業時間の上限は原則月45時間、年360時間となりました。
36協定を結び、労使が同意したとしても以下を超えることはできません。
・ 年720時間以内
・ 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
※2か月~6か月平均が全て1月あたり80時間以内
※月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します
・ 月100時間未満(休日労働を含む)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
注意点
◆ 残業時間
今回の法改正では、「法定」を超える残業時間の上限が定まりました。
通常残業時間というと、会社で定められた定時(所定)を超えれば残業時間という認識があると思います。
ただ、今回の法改正はあくまで「法定」の勤務時間を超えると残業時間という計算をしますのでご注意ください。
※「法定労働時間」は、1日8時間・1週間で40時間
◆ 休日労働
休日労働も同様です。
「法定」の休日はあくまで週一回となっております。
なので、土曜日、日曜日お休みの企業様で、土曜日に出社したとしても法定の休日労働には含まれません。
ただ、月曜日から土曜日までに労働した時間が40時間を超える場合は、超過時間は残業時間として計算されるのでお気を付けください。
◆ 36協定
施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。
2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
上記のことから若干の猶予期間が延びる可能性はあります。
ただ、次回の36協定を届け出る場合には、上限規制を含めた協定を届け出る必要があります。
最後に
本記事の説明では物足りない、もう少し踏み込んで知りたいという方は、厚生労働省で解説動画を出しているので参考にしていただければと思います。
2020年4月から、中小企業も残業規制の経過措置がなくなります。
既に対策されている、大丈夫であろうと思われる方々も、ぜひ今一度ご確認いただければ幸いです。
<参考>
・ 時間外労働の上限規制(厚生労働省 働き方改革特設サイト 支援のご案内)
・ 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)