紙で指を切ってしまった。
なんだか頭痛がする。
棚がささくれていて棘が刺さってしまった。
そんな日常的に発生するちいさな怪我や体調不良。
会社に自由に使える救急箱があったらいいのに……。
そんな風に思っている人もいるかもしれません。
実は救急箱は職場に「あったらいいのに」ではなく「なくてはならない」ということはご存知ですか?
今日は職場の安全配慮義務と救急箱の設置についてお話したいと思います。
救急箱設置は法律で定められている
労働安全衛生法には、救急用具についての記載があります。
第九章 救急用具
(救急用具)
第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。(救急用具の内容)
第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等(労働安全衛生規則の第633条・634条)
このとおり、救急用具の設置・管理と使用方法の周知が定められています。
企業には従業員への安全配慮義務があります。
衛生管理者は事故や怪我等が発生しないように週1回の職場巡視等を行います。
しかしそれでも怪我などが発生した場合に救急処置ができるよう、救急用具の設置が義務づけられているのです。
救急箱を設置することで、災害時にも適切な対応をとることができるようになります。
もし設置していない場合は、すぐに設置をするようにしましょう。
また設置をするだけでなく、従業員が自由に利用できるよう、利用方法などをしっかりと周知するようにしてください。
救急箱の中身には何を入れておけばよい?
上記はあくまで一例です。
実際は職場や業種などによって必要な内容が変わってきます。
火を扱う場所では火傷に関する薬等が必要ですし、体を動かす場所では湿布薬の他に捻挫等を固定するようなテープが必要でしょう。
オフィス内では逆にかぜ薬や痛み止めを使用する機会が多いでしょう。
他にも救急箱には入りませんが、工事現場等では担架や添え木を常備しておくなど、ご自身の職場で何が必要かをよく見極め、用意しておくようにする必要があります。
また、在庫はもちろん薬の使用期限やガーゼの清潔さなどについて、月に1度は確認し定期的に清潔に保つことが望ましいとされています。
設置するだけでなく管理もきちんと行いましょう。
救急箱に薬を入れておく時の注意点
薬の設置を行う際に注意してほしいのが、薬の使用方法についてわかりやすく表示しておくことです。
薬には用法容量があります。それを利用者が適切に知り守ることができない状態にしておくことは、薬事法違反となる可能性があります。
例えば、従業員が自由に使うのでなく、薬に関しては使い方等を説明したうえで従業員に配布するなど、適切な対応に利用されるよう管理を行っていくことも安全配慮義務の一つといえます。
ただ用意するだけでなく、有効に活用できるよう管理しましょう。
薬の使用期限に関しても、注意が必要です。
できれば一覧表などを用いて、衛生管理者が使用期限・数量を管理しておくとよいと思います。
たかが包帯、たかがかぜ薬と思いがちですが、救急箱には適切に利用されないと効果を発揮できないものがたくさんあります。
適切に利用出来るよう管理することで、より安全な職場に近づけていきましょう。