9月は健康増進普及月間~チェックリストで生活習慣振り返り~

9月1日から30日までの1ヶ月間、令和6年度の「健康増進普及月間」が実施されます。
みなさん、「健康増進普及月間」をご存じでしょうか。

「健康増進普及月間」とは?

「健康増進普及月間」は、国民一人ひとりが生活習慣病の特性や運動、食事、禁煙など、個々の生活習慣の改善の重要性を理解し、健康づくりを実践することを目的として、食生活改善普及運動と連携して、種々の行事などを全国的に実施する取り組みです。

この取り組みが開催される背景には、高齢化や社会環境の急激な変化に伴い、糖尿病やがん、心臓病、脳卒中といった生活習慣病が増加していることが関係しています。
単に病気の早期発見や治療だけでなく、生活習慣の改善による「一次予防」に重点を置くこと、つまり日常生活を支障なく送ることができる期間である「健康寿命」を延ばすことが、この取り組みの重要なテーマとなっています。

では、取り組み内容を見ていきましょう。

取り組みの実施要項

■実施機関

厚生労働省、健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、特別区、市町村、関係団体

■実施期間

2024年9月1日~9月30日

■統一標語

「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 良い睡眠 ~健康寿命の延伸~」

■方法

① 厚生労働省
厚生労働省のホームページを利用した広報活動や、ポスターの作成等により健康増進に関する普及啓発を図ります。

② 都道府県、特別区、市町村及び関係団体
健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、特別区、市町村、関係団体は、関係機関との連携を密にしながら、それぞれの地域や職域の実情にあわせた効果的な普及啓発を図ります。

■主な活動内容

・テレビやラジオ、新聞などのメディアを通じた広報活動
・ポスターやリーフレットの配布
・健康増進に関する講演会やシンポジウム、ウォーキングイベントなどの開催
・住民によるボランティアグループを通じた情報提供や、健康相談、食生活相談、栄養指導など

■これらの活動を通した啓発活動の推進

・メタボリックシンドロームの認知度向上
・「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」などのガイドラインの活用
・スマート・ライフ・プロジェクトとの連携
(参照:厚生労働省「スマート・ライフ・プロジェクト」
・食生活改善普及運動との連携

こんな生活をしていませんか?

「健康寿命」を延ばすために重要な生活習慣病の予防は、日常の生活習慣と密接に関連しています。
生活習慣病予防のためには、運動習慣の定着や食生活の改善が欠かせません。
みなさんは、下記のような生活になってしまっていませんか?

□朝食を食べない日がある
□間食・夜食・外食が多い
□1年以上歯科健診を受けていない
□日本酒換算で日に2合(360ミリリットル)以上、もしくはビール換算で大瓶2本(633ミリリットル)以上を週5日以上飲んでいる
□運動不足である(仕事はデスクワークで休日は家でゴロゴロ)
□たばこを吸う

チェックが1つでもついた方は、この生活を続けていると下記のような生活習慣病のリスクを上げる原因となります。

ご自身の健康診断結果の中で、まずは基準値を超えている項目がないかチェックしてみましょう。
基準値を超えている項目がない場合でも、過去3年間の値と比べて数値が悪化してきている項目がないか確認しましょう。
数値が徐々に上昇したり低下したりしている場合は、そのままの生活を送っていると3年程度で基準範囲を超える可能性が高いといわれています。
基準範囲内でも数値が悪化してきている場合は、数値の経年変化を注意深く見ていき、ご自身の体の状態の変化や傾向を把握しましょう。
「健康増進普及月間」という「健康寿命」を延ばすための健康づくりの機会に、積極的に参加してみてはいかがでしょうか。

<参考>
・厚生労働省「令和6年度健康増進普及月間について」
・台東区「生活習慣病予防のための健康情報」

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

横川 さとこ株式会社ドクタートラスト 保健師

投稿者プロフィール

調理師として料理教室で勤務後、大学へ進学し看護師・保健師の資格を取得。脳神経外科、歯科口腔外科で看護師として働く中で、予防医療に従事したいと考え、産業保健の分野に入職しました。働き世代の方々が健康で元気に楽しく働くために保健師として尽力していきたいと思っています。
【保有資格】看護師、保健師
【ドクタートラストの保健師サービスへのお問い合わせはこちら】
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

この著者の最新の記事

関連記事

解説動画つき記事

  1. 【動画あり】2022年6月施行「改正公益通報者保護法」を専門家がわかりやすく解説!退職者や役員も保護対象になる⁉

一目置かれる健康知識

ページ上部へ戻る