皆さんは「就活セクハラ」という言葉を耳にしたことはありますか?
就活セクハラとは、就職活動中の就活生やインターン生が企業の担当者などから、セクシャルハラスメント(通称セクハラ)を受けることを言います。
厚生労働省の調査によると就活セクハラを経験したことのある割合は、約4人に1人となっており、決して少なくない数字です。
就職活動中の学生が安心して就職活動に取り組める環境を整備するため、厚生労働省では2022年3月以降、学生に対してのハラスメント防止対策を順次強化しています。
就活生は就職活動中に何らかのハラスメントを受けた場合、どう対応すればよいのか、就活生に対してハラスメントを行ったことによる企業側のリスクと対策などを詳しく解説していきます。
就活生が受けるハラスメントとは
就活生が受けた就活セクハラの一部の例としては以下があります。
・ 「恋人はいるの?」や「どんな異性がタイプなの?」などと聞かれた
・ オンライン面接の際、「部屋を見せて」や「全身を見せて」などと言われた
・ インターンシップやOB訪問などで執拗に食事に誘われた
・ 性的な言動に対して、拒否や抵抗したことによって内定を取り消された
就活セクハラを受けた場面として最も多いのが、インターンシップに参加した時、次いで企業説明会やセミナーに参加した時が多いようです。
また、内定を出した学生に対して、他の企業を受けさせないよう就職活動を終わらせるように迫ったり、他社を受けるのであれば、内定を出さないというような発言をしたりする、「オワハラ」(就職活動終われハラスメント)なども存在します。
採用する側とされる側として、採用する側が優位になりやすい構造となっているため、就活生は弱い立場となり、このようなハラスメントが生まれると考えられます。
企業側のリスクと防止策
就職活動という場におけるハラスメントは、企業の担当者個人だけの問題ではなく、企業の名前を背負って行われています。
就活においてハラスメンが発生すると、SNSによって情報がすぐに全世界へ伝わりやすく、企業のイメージが下がってしまう可能性があります。
また、迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪など、犯罪行為へとつながってしまう可能性があり、行為者が逮捕されてしまうなど、企業側にとっても大きなリスクとなります。
厚生労働省は、就活セクハラを起こした企業に対しては、就活セクハラについて行ってはならない旨の方針の明確化等を行政指導により徹底するとしていますので、企業は就活ハラスメントに対して、防止策が必要になるでしょう。
企業ができる対策としては、採用活動に関わるすべての社員に対して、就活ハラスメントが起きた際に企業側が受けるリスクなどを説明し、どのような行為が就活生に対してハラスメントになるのか教育、周知の徹底です。
ハラスメント行為者は、自分がハラスメントを行っている認識のない方も多いので、繰り返しの教育や周知が必要でしょう。
また、採用面接でしてはいけない質問や行為などを一覧にまとめたマニュアルなどを用意することや、随時、就職活動の報告を徹底させることも有効です。
就活生がハラスメントを受けた際の対処法
どのようなハラスメントであっても、行為者が悪いことには間違いありませんが、就活生側もハラスメントに合わないためにできることと対処法についてご紹介します。
① 採用担当者との食事や飲酒、密室での面談、個人携帯メール等でのやりとりは避ける
過去の就活セクハラの事件では、採用担当者が、食事や飲酒の強要、個室での1対1の面談を求める行為、個人の携帯メールやLINE等で連絡を入れてくるといったことがあったようです。
このような不適切な要求等に応じる必要はありません。(多くの企業では、1人の社員が就活生の合否判定を決定するのではなく、複数の担当者が採用面接等に対応しています)
② 早い段階で相談を!
OB・OG訪問を含めて、就職活動の際に、これはハラスメントではないかと思ったら、自身の安全を守るためにも1人で抱え込まず、所属大学のキャリアセンター、新卒応援ハローワーク、都道府県労働局雇用環境・均等部 (室)などに早い段階で相談することがおすすめです。
<都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地はこちら>
厚生労働省「雇用環境・均等部(室)所在地一覧(令和4年1月11日時点)(PDF)」
受付時間は平日8時30分~17時15分です。
相談は無料で、匿名でも可能です。
「これってハラスメントかも?」と思った場合は相談してみましょう。
就活におけるハラスメントは、弱い立場を利用した卑怯な行為です。
内容によっては相談しにくいこともあるかと思いますが、ハラスメントを受けた際は、泣き寝入りすることなく、周りの人や公的な機関に相談しましょう。
明るみになることで、ハラスメントを辞めさせたり、行政からの指導が入る場合があります。
企業側は担当者1人の過ちが、企業のイメージを大きく損なう可能性があることを意識して、採用活動に対応しなければなりません。
就活生という弱い立場にあることを利用して行われるハラスメント行為は、許されることではありません。
これからは、企業側が就活におけるハラスメントを防止する策をより一層、講じられることが求められるでしょう。
<参考>
・ 厚生労働省、文部科学省「就職活動やインターンシップ中のハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談ください!(PDF)」
・ 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社「令和2年度厚生労働省委託事業職場のハラスメント報告書に関する実態調査(概要版)」