2022年5月31日、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布され、労働安全衛生規則などの一部が改正されました。
今般の改正は、化学物質による労働災害を防止することを目的としており、多くの項目が2023年4月または2024年4月に施行されます。
図:主な改正項目、および施行期日
項目 | 2022年5月31日 | 2023年4月1日 | 2024年4月1日 | |
化学物質管理体制 | ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加 | 〇 | ||
ばく露を最小限度にすること(ばく露を濃度基準値以下にすること) | 〇 | 〇 | ||
ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 | 〇 | |||
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(健康障害を起こすおそれのある物質関係) | 〇 | 〇 | ||
衛生委員会付議事項の追加 | 〇 | |||
がん等の遅発性疾病の把握強化 | 〇 | |||
リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 | 〇 | |||
化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 | 〇 | |||
リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 | 〇 | |||
がん原性物質の作業記録の保存 | 〇 | |||
実施体制 | 化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化 | 〇 | ||
雇入れ時等教育の拡充 | 〇 | |||
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 | 〇 | |||
情報伝達 | SDS等による通知方法の柔軟化 | 〇 | ||
SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認および更新 | 〇 | |||
SDS等による通知事項の追加および含有量表示の適正化 | 〇 | |||
事業場内別容器保管時の措置の強化 | 〇 | |||
注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 | 〇 | |||
管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 | 〇 | |||
特殊健康診断の実施頻度の緩和 | 〇 | |||
第三管理区分事業場の措置強化 | 〇 |
出所元:厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要(PDF)」をもとに筆者作成
以下では上記のうち「化学物質管理体制」「実施体制」「情報伝達」の主要な改正内容をわかりやすく解説します。
化学物質管理体制の見直し
化学物質管理体制では、ばく露濃度の低減措置、皮膚や目に障害を与える化学物質を扱う際の保護具使用、衛生委員会での付議事項の追加などが、事業者に義務づけられます。
(1)ばく露濃度の低減措置
事業者は、労働者がリスクアセスメント対象物に暴露される程度を、以下の方法などで最小限にとどめるよう、2023年4月以降は義務づけられます(2023年4月~)。
・ 代替物の使用
・ 発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体回帰装置の設置、稼働
・ 作業方法の改善
・ 有効な呼吸用防護具の使用
なお「リスクアセスメント対象物」とは、労働安全衛生法57条の3でリスクアセスメントの実施が義務づけられている危険・有害物質を指します。
また2024年4月以降、「濃度基準値設定物質」に定められた一部物質のばく露程度は、基準値以下とするように義務づけられます。
(2)保護具の使用
皮膚や目に障害を与えることが明らかな化学物質を製造、または取扱う従業員に対しては、以下の障害等保護具を使用させるよう、2023年4月以降は義務づけられます(努力義務:2023年4月1日~)。
・ 保護メガネ
・ 不浸透性の保護衣
・ 保護手袋
・ 履物 など
また、上記を除き、健康障害を起こす可能性が否定できない化学物質を製造、取扱う従業員に対して上記の保護具を使用させることが、2023年4月以降は努力義務とされます。
(3)衛生委員会での付議事項の追加
衛生委員会の付議事項に、以下4項目が追加されます。
① ばく露濃度の低減措置
② 「濃度基準値設定物質」のばく露程度を基準値以下にするための措置
③ リスクアセスメント対象物に関する健康診断
④ 「濃度基準値設定物質」について、基準値を超えてばく露したおそれのある従業員に実施した健康診断
上記のうち①は2023年4月から、②~④は2024年4月から義務づけられます。
実施体制の見直し
実施体制では、リスクアセスメント対象物の製造や取扱いなどを行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任などが義務づけられます。
(1)化学物質管理者の選任
業種、規模を問わず、リスクアセスメント対象物の製造や取扱い、譲渡・提供を行う事業場では、「化学物質管理者」の選任が2024年4月以降、義務づけられます。
「化学物質管理者」とは、化学物質の管理業務を実施できる能力を有する者を指し、リスクアセスメント対象物の製造事業場では、12時間の専門的講習を修了したなかから選任しなくてはいけません。
また、リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の化学物質管理者については、専門的講習を修了している必要はありません。
(2)保護具着用管理責任者の選任
前記「化学物質管理体制の見直し」において保護具の使用が義務づけられる事業場では、有効な保護具の選択や使用状況の管理などを適切に行うことのできる「保護具着用管理責任者」の選任が2024年4月以降、義務づけられます。
なお、保護具着用管理責任者については、化学物質管理者のような要件などは定められていません。
情報伝達の強化
情報伝達の面では、SDS(安全データシート)における通知事項の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充などが義務づけられます。
SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)の略語であり、化学物質などを譲渡、提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性、取扱いに関する情報を相手方に提供するための文書のことです。
(1)SDS情報の通知方法の柔軟化
これまでSDS情報の通知手段は、①文書の交付、②相手方が承諾した方法の2通りでしたが、2022年5月31日からは、相手方の承諾を得なくても、通知を容易に確認する方法であれば採用できます。
<2022年5月31日以降のSDS情報の通知手段>
・ 文書の交付、時期や光ディスクなどの記録媒体
・ FAX、電子メール
・ 通知事項が記載されたホームページアドレス、二次元コードなど
※いずれの場合も相手方の承諾は不要
(2)通知事項の定期確認と更新
SDSの通知事項である「人体に及ぼす作用」について、5年に一度、変更内容の有無を確認し、変更があるときは1年以内に更新するとともに、相手方にも通知することが2023年4月以降義務付けられます。
(3)通知事項の拡充
2024年4月以降、SDSの通知事項に「想定される用途、使用上の注意」が追加されます。
また、成分含有量の記載方法が現行の10%刻みから「重量パーセント」にあらためられます。
なお、「重量パーセント」の代わりに「重量パーセントへの換算方法」の記載でも構いません。
今回は、化学物質による労災防止を目的する改正安衛則の内容をわかりやすく解説しました。
なお2024年4月以降、選任が義務づけられる「化学物質管理者」への専門的講習はすでに開講しています。
施行間近になると混雑、満員となる可能性もありますので、早め早めに準備を行っていきましょう。
<参考>
・ 厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」