アルバイトの労働条件について知ろう~7月末まで厚労省がキャンペーン実施~
- 2022/7/11
- 労働環境
仕事(アルバイト)のトラブル
・ 時給が面接で聞いたときの金額と違う
・ 一方的にシフトを変更させられてしまう
・ 開店の準備や片付けの時間の給料がもらえない
・ お店が忙しくて休憩がもらえない
・ 売れ残った商品を買い取れと言われる
・ 代わりを見つけないとバイトをやめさせてもらえない
これらを見て、皆さんはどう思いましたか。
アルバイトであっても、すべてあってはならないことです。
働く側から見て、不当な扱いを受けていると言わざるをえませんが、現実にこのようなことが少なからず起こっているのです。
賃金支払いの5原則
その他にも給料に関するトラブルには「なかなか支払ってくれない」「待ってくれと言われる」といったケースもあります。
労働基準法において賃金支払いの5原則が定められています。
<賃金支払いの5原則>
① 通貨で
② 直接労働者に
③ 全額を
④ 毎月1回以上
⑤ 一定の期日を定めて、支払わなければならない
また、ノルマを課され、達成しなければ買い取りするようにと説明を受けるケースもあります。
もちろんですが、買い取る義務はありません。
他にも「アルバイトには残業代は出ない」と説明をする所もあるようです。しかし、労働基準法では、原則として、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と定められています。
この労働時間のルールは、アルバイトにも適用されます。
・ 1日8時間または週40時間(一部例外あり)を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金
・ 1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上(中小企業は猶予)
・ 午後10時から午前5時までに働いた場合は、25%以上の割増賃金(深夜手当)
「知らない」ということは、さまざまなハラスメントを受ける可能性を多分に含んでしまうことにもつながるのです。
働く側もきちんと理解するようにしましょう。
厚生労働省が「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施中
2015年から厚生労働省が毎年「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。
対象は全国の学生等で、新入学生がアルバイトを始めることが多い4月1日~7月31日をその期間としています。
【キャンペーン概要】
重点的に呼びかける事項
(1)労働条件の明示
(2)シフト制労働者の適切な雇用管理
(3)労働時間の適正な把握
(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
主な取組内容
(1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
(2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
(3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
賃金の他にも有給休暇の付与について、よく問題となっています。キャンペーンをきっかけに今一度労働条件について見直してみましょう。
「おかしい!」と思ったら
「アルバイトだから」と雇用主や上司の都合の良いように利用する、されることは間違いです。
「そんなつもりはなかった」というケースもあるでしょう。
しかし、アルバイトも正規労働者同様、一人の労働者です。
相談出来る関係作りを日々構築していくことも大切です。
お互いにするべき仕事に真摯に向き合い、相互扶助の精神で協力し合うこと、話し合えること、でより良い職場環境を作り上げて行くことができるのではないでしょうか。
それでも「これってどうなの」「我慢しなきゃならないの」と思った時には、まずは、会社側ときちんと話し合いを、話し合いに応じてもらえないなどの場合は、労働条件相談ほっとラインに電話で相談してみましょう。
厚生労働省動労条件ほっとライン:0120-811-610(はい!ろうどう)
月~金:午後5時~午後10時、土日祝:午前9時~午後9時
<参考>
・ 厚生労働省「令和4年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要(PDF)」
・ 厚生労働省「事業主の皆さんへ「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン中です(PDF)」
・ 厚生労働省「学生の皆さんへ アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント(PDF)」