令和3年3月から順次スタート! マイナンバーカードが健康保険証として利用可能になります!
- 2021/3/5
- 社会保障制度
みなさんはマイナンバーカードをお持ちですか?
今からおよそ5年前、個人の識別番号として、住民票を有するすべての住民にマイナンバー通知カードが配布されました。
個人の識別番号と聞くと「この番号の中に自分の個人情報がすべて記録されている!」と思い、紛失したら大変だからとお家で大事に保管し、ほとんど使用することがないのが現状ではないでしょうか。
マイナンバーが割り振られた目的の一つに行政のデジタル化が掲げられています。
これまで「住民票コード」や「基礎年金番号」など、それぞれ別の番号で管理していたため、異なる機関の間で情報の照会などを行う際、個人の特定に時間と労力が必要でした。
これを効率化することで、手続きの簡略化につながるとしています。
そして、いよいよ令和3年3月から新たなサービスの一環として、マイナンバーカードの保険証利用が始まります。
保険証として使えることによるメリットやマイナンバーカードを持ち歩くことへの不安などについてお話していきたいと思います。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
1.カードリーダーで受付が自動化
病院や薬局に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、本人確認と医療保険の資格確認が一度に実施可能になり、対人での受付が不要になります。
2.データに基づく診療・薬の処方
生活習慣病の予防や早期発見・改善を目的に実施される特定健診等の情報や、これまで処方された薬の情報を医師等と共有できるため、より良い医療を受けることができるようになります。
3.高額医療費制度における限度額以上の支払いが免除
これまで急な入院等で高額医療費制度の申請が間に合わず、一時的に窓口で高額な医療費を支払っていたのが、手続きなしで限度額以上の支払いが不要になります。
4.保険証発行待ちがなくなる
就職や転職、結婚や引越しに伴う保険証の切替時に、保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関の受診が可能になります。
※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
5.確定申告が簡単に
政府が運営するオンラインサービス(マイナポータル)を活用し、医療費情報を確認できるほか、医療費控除の手続きで自動入力が可能になり、確定申告が簡単に行えるようなります。
マイナンバーカードの安全性
マイナンバー(個人番号)が他人に知られることによる個人情報の漏洩を心配される方は多いのではないでしょうか。
そもそもマイナンバーは個人情報を一元管理する仕組みではないため、マイナンバーを他人に知られても個人情報を調べることはできず、情報が芋づる式に漏れることはないとされています。
例えるならキャッシュカードの感覚に近く、マイナンバーカードを利用するためには暗証番号が必要です。
暗証番号は他人に知られないようしっかりと管理しましょう。
また、マイナンバーカードは運転免許証のように顔写真入りのため、対面での悪用は困難とされています。
今回導入されるマイナンバーカードの健康保険証利用には、マイナンバーカード裏面のICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
ICチップには、受診歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されておらず、自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありませんので、安心して利用しましょう。
今後の計画
政府は、今後さらにマイナンバーカードの機能の拡大を行うとし、運転免許証や国家資格証、母子手帳など各種カードとして利用できるなど「マイナンバーカード1枚でさまざまなことが可能な社会になる」ことを目指しています。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた給付金の影響もあり、普及率は約25%のマイナンバーカードですが、現在の機能にプラスαの機能を持たせることで、今後さらに普及率は急速に拡大していくのではないでしょうか。
詳しくは、厚生労働省HP「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」をご確認ください。