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育児と仕事の両立を応援!~育休復帰後の社会保険料の優遇措置〜
- 2019/7/8
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出産後、ある程度の期間で育児休業が終了し、職場復帰される方は多いと思います。
私のまわりでは、出産後から早速フルタイムでというよりも、時短や在宅勤務を取り入れて仕事と育児の両立を頑張っている社員が多くいます。
時短勤務の場合は当然ながら給与額はフルタイムで働いていた出産前よりは下がってしまうものです。
ところが、復帰後の社会保険料は出産前の給与額をもとに計算しますので、大抵の方は「給与は減ったのに社会保険料が高い!」といった状況に陥ります。
毎日子育てと仕事を頑張っているのに、保険料だけゴッソリと引かれてしまうのは悲しい気持ちになりますね。
そこで今回は、そんな育児を頑張っている人のための社会保険料の優遇制度をご紹介します。
社会保険料の負担を優遇してくれる制度
<育児休業等終了時報酬月額変更届>
私たちの給与から毎月天引きされている社会保険料は、「標準報酬月額」によって算出されていますが、この標準報酬月額は、給与額に大きな差が生じたとき、随時改訂を行うことで見直すことができます。
通常の随時改訂では、標準報酬月額に2等級以上の差が生じることが条件になりますが、
育休復帰時は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することによって、1等級でも差があれば、標準報酬月額を見直すことができるのです。
保険料の改訂は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額にもとづき算出されますので、スムーズに申請すれば、復帰後4か月目から新しい標準報酬月額が適用されます。(3か月間はガマンが必要です…)
将来受け取る年金額が減らないよう配慮してくれる制度
<厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書>
時短勤務で給与額が減る場合、「標準報酬月額が低くなるということは、将来受け取る年金額も減るのでは?」と疑問に思う人もいると思います。
子育てをきっかけに、家計のお金を見直すきっかけになる人もいるでしょう。
国は、次世代育成支援の拡充を目的として、子どもが3歳になるまでの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額にもとづく年金額を受け取ることができる仕組みを設けています。
復帰後の社会保険料は低く、でも将来受け取る年金額はそのままで
出産や育児をきっかけに将来受け取る年金額が減らないようにと配慮してくれているのです。
いずれも本人の申し出によります
今回ご紹介しました次の2つは、いずれも被保険者の申し出により、事業主経由で申請します。
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
申請をしてしない方も、2年間は遡ることが認められていますので、ご自分の申請がどうなっているかわからない方は、会社の事務担当者に確認してみてください。
<参考>
・日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
・日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」