出勤時間や退勤時間を管理するツールとして、多くの企業などで用いられているタイムカード。
もしあなたの勤める会社で、ある日突然「タイムカードを廃止します」と言われたら、社員であるあなたは何を感じるでしょう?
今日は「労働時間」をキーワードとして、会社と社員の関係性についてお話いたします。
タイムカードに打刻する理由
そもそも、なぜ社員はタイムカードに打刻しなくてはならないのでしょうか。
あらためていうまでもなく、「会社は社員の労働時間等を管理する義務があるため」です。
労働基準法32条で、労働時間に対して以下のとおり定められています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
こうした定めがあるため、会社(使用者)は社員の労働時間を適切に把握し、管理する責務を有しているとされています。
当然ながら、タイムカードに打刻することを義務づける法律ではありません。
あくまで目的は「労働者の労働時間管理」です。
会社によってはビルに入るためのセキュリティーカードで出社や退勤時間を管理しているところや、独自のシステムへのログイン時間などで管理を行っているところもあります。
そのため、タイムカードがない=違法 とはならないということに注意してください。
会社が社員の勤務時間を把握すべき4つの理由
社員数が多くなれば管理も面倒、不正打刻等にも目を光らせる必要があるなど、「タイムカードなんてないほうが楽」と思うこともあるかもしれません。
しかし、タイムカード等を利用しないことで、会社側が不利益を被る可能性が4つあります。
① 法令を遵守していないとみなされる
前述の通り、会社には社員の労働時間を把握する義務があります。
その義務を放棄しているとみなされた場合、労働基準監督署等から指摘を受けることがあります。
② 社員のモチベーション低下につながる
タイムカードがない=ブラック企業 というイメージはどうしてもあるものです。
会社と社員は労働契約にのっとり、労働時間に応じて賃金が支払われるよう契約を結んでいます。
それにもかかわらず、労働時間を証明するものがないということは、賃金が正確に支払われないのではないかと感じるようになります。
こうしたささいなところから社員のモチベーション低下につながり、退職や悪評蔓延……につながるケースもあります。
③ 不調社員の退職につながる
今まではそうでもなかったのに、残業時間が急に増えている社員がいたとしたら。
何らかの不調や事情を抱えていたり、トラブルに巻き込まれているのではないかということに気づくことができるかもしれません。
労働安全衛生規則52条により、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した社員に対し、会社は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄 積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
例えば60~80時間残業した社員に対して面談の勧奨を行うことで、メンタル不調や退職を事前に防ぐことができる可能性があります。
また、一人の社員の退職やメンタル不調によって、周りの社員の業務負担が増し、全体としてのモチベーションの低下や退職につながることもあります。
社員を守るためにも、労働時間から社員の不調を見つけ出すすくみを作ることをお勧めいたします。
④ 職場改善のチャンスを失う
もし同じ業務を行う3つの課があるとして、1つの課だけが異様に残業時間が長い場合、何かそこには問題があるのではないかと疑うことができるでしょう。
もちろん、繁忙期等による一時的なものである可能性もありますが、何らかの改善すべき事項が見つかる可能性が高いと考えられます。
逆に、1つの課だけが定時に帰っているとしたら。他の課で活かせる策があるのかもしれません。
さらに、1つの課内において、常に定時退社している社員と、常に残業している社員とがいたらどうでしょうか。
本人の不調やトラブルが原因かもしれませんが、他の課員に業務を押しつけられていたり、上長のマネジメント不足による業務の偏りなど、すみやかに改善すべき事柄が見つかるかもしれません。
勤務時間の「違い」を見つけることで、職場環境改善につなげることができるのです。
勤務時間管理は職場や社員の状態管理
タイムカードは、ただ労働時間の管理という事務的な使い方以外にも、さまざまな活用法があります。
労働時間を管理することは、職場の状態や社員の状態を管理することにもつながるのです。
タイムカードにただ打刻しているだけの会社の皆様、見直してみませんか?
<参考>
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(厚生労働省)