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外国人労働者受け入れの留意点
- 2018/5/21
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増加し続ける外国人労働者
身の回りで外国人労働者を目にする機会が増えました。
2018年1月26日に厚生労働省が公表した「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)」によると、2017年10月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は194,595ヶ所、外国人労働者数は1,278,670人でした。
2016年10月末の同とりまとめにおいては、172,798ヶ所、1,083,769人であったのに対し、それぞれ21,797ヶ所(12.6%)、194,901人(18.0%)の増加であり、外国人を雇用している事業所数、外国人労働者数ともに2007 年に届出が義務化されて以来、過去最高の数値を更新しています。
人手不足が懸念されている今後の日本にとって、外国人労働者はより一層重要な存在になるでしょう。
ところで実際に外国人労働者を雇うことになった場合、事業者には果たさなければならない義務「外国人雇用状況届出」があることをご存知ですか?
今回は外国人労働者を受け入れる際の留意点を確認していただきたいと思います。
雇い入れる際に何をすべき?
外国人の方の就労活動は、出入国管理及び難民認定法(いわゆる「入管法」)で定められている在留資格の範囲内で認められています。
事業者は、外国人の方を雇用するに際しては、まず「在留カード」や「パスポート」などで在留資格を確認してください。
在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」以外の方については、在留資格のほか、氏名、在留期間などを確認したうえで、雇入時にハローワークへ届出ることが義務付けられています(雇用法対策法第28条)。
同様の届出は、外国人労働者が離職する際にも必要です。
※ 在留資格一覧は入国管理局「在留資格一覧表」で確認することができます。
※ 在留資格ごとの具体例は厚生労働省「日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約127.9万人の内訳)」で確認することができます。
届出は、ハローワークの窓口だけでなく、インターネット(厚生労働省「外国人雇用状況届出システム」)からも行うことができます。
なお、外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なりますので、ご注意ください。
違反した場合は罰則があります!
万が一、届出を怠った場合、あるいは虚偽の届出があった場合は、30万円以下の罰金の対象となります。
「届出をうっかり忘れて罰せられた!」なんてことがないように雇用する際には、きちんと確認すること、届出を忘れずに出すことに気を付けましょう。
努力義務もご確認を
今回は、特に「雇用」に焦点を当ててご説明しましたが、外国人労働者が安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が確保されるための「雇用管理の改善」、そして「再就職援助」は事業主の努力義務として平成19年厚生労働省告示第276号「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」で定められています。
あわせてご一読ください。
<参考>
・ 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)」
・ 厚生労働省「日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約127.9万人の内訳)」
・ 入国管理局「在留資格一覧表」
・ 平成19年厚生労働省告示第276号「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
・ 厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」
・ 厚生労働省「 「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!」