勤務初日から付与されるようになるか?
2017年1月26日、規制改革推進会議において、年次有給休暇を是正すべき、という提案がまとめられました。
内容としては、「勤務の初日から年休1日、以後1カ月ごとに1日、6カ月超で計10日の年休を付与するよう」改定を求めています。
そもそも、年次有給休暇は、どのような条件を満たせば付与されるのでしょうか?
労働基準法では、以下の2つを満たせば10日の有休が付与されます。
(1) 労働者が雇い入れ日から6カ月継続勤務したこと
(2) その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
1年6カ月以上継続勤務した労働者に対しては、6カ月を超えた日から起算した継続勤務年数1年ごとに、継続勤務2年目までは1日ずつ、3年目以降は2日ずつが、最大10日(合計20日)まで加算されます。
つまり、入社してすぐには年次有給休暇は付与されないということです。
会社によっては特別有給休暇を就業規則で定め、勤務初日から付与している場合もありますが、労働基準法に定められている年次有給休暇は、勤務初日からは付与されません。
このような現行法に対して、休暇利用のニーズを満たしておらず、転職にも不利という指摘があったため、今回の意見がまとめられました。
どうしても休まざるを得ない事情で休んだ場合、欠勤や評価などに響く可能性があります。
有給休暇の意義
休暇の取得は、取得者のリフレッシュなり、また下記のような効果をもたらすことが想定されます。
・ 業務の引継ぎのために、業務内容や進め方などを伝える必要があり、その中で非効率な業務を発見することができる
・ 代替業務を行うために他の従業員の多能化促進の機会になる
・ 交代要員が代替業務を遂行できるかのチェックになる、育成につながる
年次有給休暇の取りやすさの改善は、業務改善のきっかけにもなりうるでしょう。