高年齢者雇用に向けて
- 2018/5/9
- 労働安全衛生法
年々、高年齢者の雇用は増加し、各企業でも定年制の廃止や継続雇用制度の導入等、さまざまな取り組みをされていらっしゃることと思います。
今回は「高年齢者の雇用」についてお話をさせていただきます。
高年齢者等職業安定対策方針
「高年齢者等職業安定対策基本方針」(以下、「基本方針」といいます)とは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて厚生労働省告示で定められているものです。
現在の基本方針は平成25~29年が対象期間とされていましたが、2017年9月に内閣官房に設置された「人生100年時代構想会議」で「多様な形の高齢者雇用」がテーマの一つとされていることから、対象期間を平成 30 年度まで延長することとされました。
・ 「高年齢者等職業安定対策基本方針の一部改正案について」(厚生労働省)
・ 「人生100年時代構想会議」(首相官邸)
現行の基本方針は、希望者全員の65歳までの高年齢者雇用確保措置の充実を盛り込んだ改正高年齢者雇用安定法の施行を受けて策定されたものです。
・ 「高年齢者等職業安定対策基本方針」(平成24年11月9日厚生労働省告示第559号)
対象期間の延長に際しては、基本方針の見直しも図られることとなっています。
65歳超雇用推進助成金
「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
1 65歳超継続雇用促進コース
2 高年齢者雇用環境整備支援コース
3 高年齢者無期雇用転換コース
コースによっても対象や助成額が異なります。
厚生労働省のホームページに詳細が掲載されていますので、高年齢者雇用をお考えの方は、合わせてご覧ください。
・ 「65歳超雇用推進助成金」(厚生労働省)
・ 「「65歳超雇用推進助成金」のご案内(PDF)」(厚生労働省)
高年齢者を雇用する際の注意点
高年齢者の場合、健康状態と労災事故(転倒や転落等)について、より一層注意しなければならないことは容易に想像がつきますが、企業として下記のような体制があると、高年齢者の従業員も安心して働けるのではないでしょうか。
- 身近に対面で相談できる医療職の確保
50名を超えた企業では産業医の選任が義務づけられていますが、産業医訪問は毎月1~2回と限られているため、相談がしにくいと感じる従業員が多くいるという話を聞きます。
そんな時、保健師や看護師を健康相談の窓口として置くことで、相談する側としては話しやすく、専門的な知見からアドバイスや指導を行うことができます。 - 気軽に相談できる相談窓口の設置
業種や職種によっては、対面で医療職に相談するために、時間を調整することが難しい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時、電話やメール等を用いて、相談できる体制が整っていると、業務への支障を最低限にすることができ、またフィジカル面、メンタル面問わず早期発見・解決に繋げることもできます。
また、弊社(株式会社ドクタートラスト)でも、上記の対策に力を入れて取り組んで参りますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。