自然災害発生時の緊急対応に関する疑問
Q.大きな自然災害により被害を受けたライフラインの早期復旧や、浸水などによる在庫被害への対応など、緊急時の残業や休日出勤に関するルールはありますか?
災害対応の場合は、もともと36協定で定められている残業時間・休日出勤の限度を大幅に超える労働を余儀なくされることもあるかと思います。
本日は、こういった緊急時の時間外労働に関するルールについてお話をしたいと思います。
災害時の残業に関する定め
36協定においては1日に延長することができる時間数の上限を定めており、原則としてはその時間を超えて労働させることはできないこととなっています。
ただし、災害時などの緊急時には労働基準法33条はで次のように定められています。
(1)災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
(2)前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
この条文は、大きな自然災害が発生した場合、一定要件を満たせば法定労働時間の制限が解除されることを定めたものになりますが、あくまでも「緊急時の対応」となるため安易に適用してしまうと労働者保護の観点から問題となりうることもあります。
そのため労働者に配慮した慎重な運用が求められます。
健康面の配慮も必要!
労働基準法33条を適用しての時間外労働および休日労働は、上記記載のとおり、「許可を受けた範囲内」であれば、月何時間以内の残業でなければならないという制限は受けません。
しかし、その場合でも実際に時間外労働および休日労働に対応する従業員の健康への配慮は必要です。
厚生労働省のQ&Aでも以下のような記述がみられます。
労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものですので、過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を月45時間以内にするなどしていただくことが重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが重要です。
参考:「労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について」(厚生労働省)
非常時であっても、きちんとした労働時間の管理が必要となりますし、その後の労働者の健康をケアする対応が求められます。
場合によっては、産業医面談を実施するなど社内外の産業保健スタッフとの連携が必須となるでしょう。
自然災害が発生した場合には、こういった方向からのアプローチもしてみてはいかがでしょうか。