東京オリンピック開催に伴い競技場の改修・建築が活性化し、建設バブルとまで言われるほど好況だった建設業界も新型コロナウィルス感染症の影響で打撃をうけています。
そんな中、2024年4月から時間外労働の上限規制について建設業でも適応されます。
今回はこの時間外労働の上限規制についての説明と、東京労働局より策定された「建設業における時間外労働の上限規制の適用に向けた働き方改革推進総合対策」を分かりやすく解説します。
時間外労働の上限規制とは
働き方改革の一環で労働基準法が改正されたことで、労働時間の上限規制が2019年4月から大企業で、2020年4月からは中小企業で施行されました。
建設業については2024年4月から施行されます。
原則として時間外労働は月45時間・年360時間が上限となり、 臨時的な特別の事情(特別条項)があっても以下の上限を超える時間外労働または休日労働はできなくなります。
① 年720時間以内
② 月100時間未満(休日労働を含む)
③ 2~6か月平均が1か月当たり80時間以内(休日労働を含む)
④ 月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
※ただし、災害時や復興作業に従事する場合は関しては、②と③は適用されません。
建設業の施行猶予期間が長い理由
なぜ猶予期間が長く設定されているかというと、業界特性の理由からとされています。
その理由の1つとして挙げられるのは常態化している長時間労働です。
この問題がなかなか改善されず、求職者数や離職者数に大きな影響を与えているのが現状です。
下記のデータによると2016年度で建設業の年間実労働時間は2,056時間と調査産業計と比較すると336時間多く、年間出勤日数も251日と調査産業計と比較すると29日も多くなっていることが わかります。
さらに人手不足が深刻なため、企業の利益を守ろうとすると長時間労働は致し方ないと暗黙の了解となっているのかもしれません。
割増賃金の増加
東京労働局より策定された「建設業における時間外労働の上限規制の適用に向けた働き方改革推進総合対策」内に記載のあるように、2023年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金が中小企業を対象に引き上げられます。
すでに大企業では50%でしたが中小企業も25%から50%へと適用されることになります。
なお、割増賃金となるのは時間外労働のみで、休日労働または深夜労働の割増賃金率に変更はありません。
建設業の労働環境3Kを新3Kへ
建設業界でも働きやすい環境を整えるのが急務となっていますが、その中でも特に就業者の高齢化に伴う、若い担い手不足が問題なっています。
国土交通省「建設業および建設工事従事者の実情」によると、建設業就業者の約34%が55歳で、逆に約11%が29歳以下となっており 10年後には大量の退職者が出るとされています
若手人材離れと懸念されている建設業の労働環境3Kとは「きつい」「汚い」「危険」でした。
しかし現在、国土交通省は「給与」「休暇」「希望」という新3Kの方針を打ち出しており、今後取組が必要なものとして挙げられているのは下記のとおりです。
・ 所定労働時間の枠組みの見直し
・ 週休2日制の推進
・ 年次有給休暇の取得促進
・ 適正な工期の設定
・ 人材確保と育成
建設業に適用される時間外労働の上限規制は2024年4月からと、あと2年もありません。
上限規則に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れもあります。
建設業の改正が適用されるのを機に、上限規制の内容をしっかりと把握し、今一度理解を深めていきましょう。