子どもの看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に!~職場のニーズに沿った就業規則改訂を~

育児・介護休業法が改正され、2021年1月1日、子どもの看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になりました。
コロナ禍により、テレワークの導入や時差出勤など、私たちの働き方にも変化が見られていますが、時間単位取得が可能になることにより、さらに柔軟に休暇制度を利用できるようになります。
今回は、看護休暇・介護休暇の概要や改正のポイントをわかりやすくご説明します。

子の看護休暇・介護休暇の概要

◎ 子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する労働者が事業者に申し出ることにより、1年度に5日を限度として、病気やケガをした子の世話や疾病の予防を図るために必要な世話をするために取得できる休暇制度です。
疾病の程度については特段の定めはなく、風邪など数日で回復する傷病でも労働者が必要とすれば事業者に申し出ることができます。

◎ 介護休暇

要介護状態にある家族の介護や世話をする労働者が事業者に申し出ることにより、1年度に5日を限度として、必要な介護のために取得できる休暇制度です。

改正のポイント

子どもの看護休暇・介護休暇は、もともと1日単位の取得でしたが、平成29年に半日単位の取得が可能となっています。
今回の改正では、そこからさらに1時間単位での取得が可能となります。(※)

また、改正前は所定労働時間が4時間以下の労働者は1日単位での取得となっていましたが、改正後は雇用形態に関わらず、すべての労働者が時間単位で取得できるようになります。

※ 時間単位での取得が可能になることで、取得単位は「1日単位または時間単位」となります。

労働者のニーズに沿った改訂を

法定では、子の対象が「就学前の子」であること、中抜け(就業中に休暇取得し、再び戻ること)は求められていないとされていますが、これらの規定はあくまでも最低条件です。
実際には、就学以降の子にも看護休暇を適用したり、中抜けを認めるなど、法定以上の対応をしている企業もあるようです。

使用者には、労働者のニーズを把握し、より働きやすい環境を整えていくことが求められます。
ひとつひとつ、しっかりと対応していきましょう。

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柳迫 里佳株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

IT企業の事務部門にて、人事・経理・総務等の基幹業務を10年ほど経験。残業過多や人間関係により体調を悪くする社員がいる中で「1人ひとりがわくわくしながら働くにはどうすればよいだろうか」と考えるようになり、産業保健を扱うドクタートラストに興味を持ちました。業務効率化や法改正等、事務担当者目線での話題をお届けしたいと思います。
【保有資格】第二種衛生管理者

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