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病気で長期療養が必要に!―入っててよかったGLTD-
- 2019/2/4
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2019年1月18日付の記事で傷病手当金について紹介しました。
この傷病手当金、全国健康保険協会によると受給期間は「同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間」とされています。
では、その後も仕事に復帰できない場合、治療代や生活費はどうすればいいのでしょうか。
今回は、病気やケガにより長期間に渡って働けなくなった場合の所得補償制度“団体長期障害所得補償保険”を紹介します。
団体長期障害所得補償保険のしくみ
団体長期障害所得補償保険(GLTD)は、企業の福利厚生制度の一つであり、団体保険に分類されます。
病気やケガにより長期間働けなくなった時の収入減少を補うことを目的に、加入企業が増加しています。
”LTD”は”Long Term Disability”の略で、ここに”Group”の”G”をつけて”GLTD”と呼ばれています。
保険金は、加入している保険にもよりますが、うつ病などの精神疾患に適用されるものも多く、基本給の60%というものから、月額○○円支給など、さまざまです。
加入するメリット
会社員の場合、まずは健康保険による補償として「傷病手当金」を受給することができますが、冒頭にお話ししたように全国健康保険協会の場合、受給期間は最長1年6ヵ月間と定められています。
病状によっては、それ以上の休養を余儀なくされることもあり、そうした場合の所得補償としてGLTDがあるとよいでしょう。
民間の保険でいいのでは?と思われる方も多いと思いますが、ここにGLTDの魅力が隠されています。
GLTDは会社を通じてのみ加入できる団体保険であるため保険料が安く、会社によっては保険料の一部を負担してくれる場合もあるようです。
また、復職した場合でも、以前よりパフォーマンスが低下したことで所得が減少した場合には、損失に応じた保険金が払われます。
デメリットは?
GLTDは会社を通じて加入するものであるため、個人事業主の方などは加入できません。
いざという時に入っててよかったと思うのが保険です。
勤めている会社が、GLTDの契約をしている場合は、加入を検討されてはいかがでしょうか。
また、企業にとっては福利厚生の一つとして、保険料の全額負担もしくは一部負担することで、従業員が働けなくなった時に本人や家族の生活が守られるという安心感を与えることができるでしょう。
傷病手当金のその先の補償として、導入を検討してみませんか。